○別海町各種基金の債券運用に関する要綱
令和6年11月25日
別海町訓令第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき設置している基金に属する現金について、確実かつ効率的に運用するため、債券による運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運用の基本原則)
第2条 債券の運用に当たっては、次に掲げる原則に従うものとする。
(1) 安全性の確保
ア 元本の安全性の確保を最重要視し、基金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うこと。
イ 債券の適切な分散購入に努め、特定の債券の保有量が偏重しないように必要な配慮を行うこと。
(2) 流動性の確保 支払等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。
(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保したうえで、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努めること。
(運用する債券の種類)
第3条 運用する債券は、元本の償還が確実な債券で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 特別の法律により設立された法人の発行する債券(財投機関債、地方公共団体金融機構債等)
(債券の取得先の選定)
第4条 債券の取得先の選定に当たっては、資金の保有状況、選定時の金利の動向等に留意しながら、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のいずれかとし、選定時において、より効率性の高い方式を用いるものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 地方公共団体の債券運用に高度な実績があり、債券の運用に最適な支援を行うことができる証券会社
(債券の取得価格)
第6条 債券の取得価格は、額面価格(パー)と同額又は額面価格未満(アンダーパー)の債券を原則とする。ただし、取得価格が額面価格を上回る(オーバーパー)債券については、満期償還時までの受取利息が取得価格と額面価格の差額を上回る場合に限り購入することができるものとする。
(債券の運用期間)
第7条 債券による運用期間は、金利変動リスク及び流動性リスクを回避するため、運用債券の新発債及び既発債を問わず、残存期間が10年以内の債券を原則とする。
(債券の保有及び売却)
第8条 取得した債券は、元本償還の確実性を確保するため、原則として満期償還日まで保有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該債券を償還期限前に売却することができるものとする。
(1) 基金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 流動性を確保するために必要な場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該債券の入替えを行う場合
(債券管理台帳の整備)
第9条 購入した債券については、債券管理台帳(第1号様式)を作成し、管理するものとする。
附則
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
