○別海町民生委員児童委員に対する個人情報台帳の提供に関する要綱
令和6年10月16日
別海町訓令第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)による福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するため、町が民生委員に対し、個人情報台帳を提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(提供する個人情報)
第2条 町が民生委員に提供する個人情報台帳に記載する内容は、当該民生委員が担当する地域に居住する住民の個人情報のうち、次に掲げる個人情報とする。ただし、主任児童委員に提供する個人情報は、18歳未満の者が含まれる世帯に限る。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持状況
(6) 生活保護の受給状況
(7) その他町長が特に必要と認める事項
(提供の方法等)
第3条 町は、民生委員から個人情報台帳依頼書(第1号様式)の提出があった場合に、個人情報台帳を提供するものとする。また、必要に応じ情報の更新を行うものとする。
(情報管理の調査)
第4条 町は、提供した個人情報台帳の利用状況、管理状況等を確認するため、民生委員に対し必要な調査を行うことができる。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第5条 民生委員は、提供された個人情報台帳について、民生委員としての職務を遂行する目的以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。
(遵守事項)
第6条 個人情報台帳の提供を受けた民生委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報台帳の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 個人情報の漏えい、個人情報台帳を紛失しないよう厳重な管理に努め、複写及び複製は不可とするとともに、町との個人情報台帳の受渡しを除き持ち歩かないものとする。
(3) 提供を受けた個人情報台帳について、必要がなくなった場合は、個人情報台帳返還書(第3号様式)を町に提出し、個人情報台帳を返還するものとする。
(4) 個人情報の漏えい、個人情報台帳の紛失、破損又はそれが疑われる場合は、直ちに町に報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報台帳の返還)
第7条 町は、個人情報台帳を提供した民生委員の退任等により提供の必要がなくなったと認めるときは、民生委員又は民生委員であった者に対して、個人情報台帳の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、民生委員に対する個人情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月16日から施行する。


