○別海町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年9月30日

別海町訓令第67号

(目的)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、健康診査を受診した乳児のうち、当該健康診査の受診日において別海町に住民登録がある者とする。ただし、町長がその他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(受診票等)

第3条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、1か月児健康診査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の市町村等で妊娠の届出をしたものが別海町に転入したときは、必要に応じて受診票を交付する。

(健康診査の実施)

第4条 健康診査は、北海道知事が市町村の代理人として協定を締結した医療機関及び助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 前項に規定する健康診査の内容は、北海道が定める「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に基づく内容とする。

3 健康診査を受ける者は、委託医療機関等に受診票、1か月児健康診査票(第2号様式。以下「診査票」という。)、1か月児健康診査問診票(第3号様式。以下「問診票」という。)を提出する。

(助成額及び回数)

第5条 助成の額は、健康診査に要した保険適用外の費用とし、乳児一人当たり4,000円を上限とする。

2 助成回数は、乳児一人につき1回を限度とする。

(費用請求及び支払)

第6条 委託医療機関等は、各月ごとに受診票、診査票、問診票及び1か月児健康診査委託費請求書(第4号様式。以下「請求書」という。)を添えて速やかに町長に提出するものとし、受診票等の提出をもって業務の完了届を提出したものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査の上、適当と認めた時は、委託医療機関等に、請求書を受理した日から30日以内に1か月児健康診査委託料を支払うものとする。

(償還払い申請及び請求)

第7条 第4条第1項の規定によらず、委託医療機関等以外の医療機関等で健康診査を受診した場合は、1か月児健康診査費助成金申請書兼請求書(第5号様式)、医療機関等が発行した健康診査に係る領収書及び明細書、健康診査結果が記載されている母子手帳及び受診票を添付し、償還払いの申請及び請求を行うことができる。

2 償還払いに係る申請及び請求は、健康診査後速やかに行うこととし、原則として健康診査日から3か月以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(助成金の決定等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請及び請求を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、別海町1か月児健康診査費助成決定(却下)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成金の交付状況を明確にするために、別海町1か月児健康診査費用助成交付台帳(第7号様式)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年10月1日から施行し、同年4月1日以後に出生した乳児に係る助成金から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に出生した乳児に係る助成金は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第7条第1項に規定する手続により申請及び請求するものとする。

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別海町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年9月30日 訓令第67号

(令和6年10月1日施行)