○別海町予防接種健康被害給付金支給要綱

令和6年5月1日

別海町訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき別海町が実施する予防接種において、予防接種による健康被害に対する救済措置の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 給付の対象は、予防接種法第15条及び第16条に規定する者(以下「対象者」という。)とする。

(給付額及び支給期間)

第3条 給付金の額及び支給期間は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定によるものとする。

(給付金の請求)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の定めるところにより、必要な書類を添えて町長に請求書を提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、厚生労働大臣の審査結果の通知を受けたときは、別海町予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(第1号様式)により、対象者へ給付の可否を通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、給付金の支給を受けようとするときは、別海町予防接種健康被害給付金支給請求書(第2号様式)により、町長に給付金の支給を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

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別海町予防接種健康被害給付金支給要綱

令和6年5月1日 訓令第46号

(令和6年5月1日施行)