○別海町後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る事務手続に関する規程

令和6年9月13日

別海町訓令第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、別海町後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納処分に係る事務手続等に関し、法令その他特別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分)

第2条 保険料の滞納処分に係る事務は、当該保険料の徴収に係る事務に従事する職員のうちから、町長が指定する者に委任する。

2 前項の委任を受けた者(以下「徴収吏員」という。)には、その身分を証するため、別海町後期高齢者医療保険料徴収吏員証(第1号様式。以下「徴収吏員証」という。)を交付する。

(徴収吏員証携帯義務)

第3条 徴収吏員は、次に掲げる事務を行うときは、徴収吏員証を携帯しなければならない。

(1) 保険料の滞納処分に関する調査のための質問又は検査を行うとき。

(2) 保険料の滞納処分を行うとき。

(3) その他保険料の滞納処分に係る事務を行うとき。

2 徴収吏員は、職務遂行にあたって関係人より身分を証明する請求があったときは、速やかに徴収吏員証を提示しなければならない。

(徴収吏員証の再交付)

第4条 徴収吏員が、徴収吏員証を汚損、き損又は紛失したときは、別海町後期高齢者医療保険料徴収吏員証再交付申請書(第2号様式)により再交付を申し出なければならない。

(徴収吏員証の返還)

第5条 徴収吏員でなくなった者は、徴収吏員証を速やかに返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第6条 徴収吏員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和6年9月13日から施行する。

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別海町後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る事務手続に関する規程

令和6年9月13日 訓令第60号

(令和6年9月13日施行)