○別海町固定資産税課税保留取扱要綱

令和6年8月23日

別海町訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別海町町税条例(昭和31年別海村条例第1号)第55条の規定により固定資産税が課される納税義務者の死亡又は相続者の不明等の理由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。

(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留の認定)

第3条 課税保留の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査し、固定資産税の課税保留の認定に関する調書(第1号様式)を作成した上で行うものとする。

(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し相続人が不存在のもの。ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。

 被相続人の出生から死亡するまで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄又は限定承認の申述の有無についての回答書

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳

 その他関連する書類

(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者としていまだ登記又は登録されている消滅法人

 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳

 その他関連する書類

(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記が行われた法人

 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳

 その他関連する書類

(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人

 法人所在地に法人が存在しないことを証明する書類

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳

 その他関連する書類

(5) 宛先が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者

 宛先に納税義務者が存在しないことを証する書類

 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証する書類

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳

 その他関連する書類

(課税保留の始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、賦課期日において前条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度以降とする。

(課税保留の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による調査の結果に基づき、課税保留の可否を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 町長は、前条の規定により固定資産税の課税保留の決定をした納税義務者等について、定期的に再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条各号に掲げるものでないことが判明したときは、固定資産税の課税保留の取消しに関する調書(第2号様式)を作成の上、課税保留の決定を取消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和6年8月23日から施行する。

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別海町固定資産税課税保留取扱要綱

令和6年8月23日 訓令第59号

(令和6年8月23日施行)