○地域活性化拠点再生構想(ふるさと交流館周辺)作成業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年8月20日
別海町訓令第58号
(設置)
第1条 地域活性化拠点再生構想(ふるさと交流館周辺)作成業務委託について、契約候補者の選定を行うため、地域活性化拠点再生構想(ふるさと交流館周辺)作成業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、地域活性化拠点再生構想(ふるさと交流館周辺)作成業務委託に係る提案の審査方法及び審査基準の策定並びに審査を実施し、契約候補者の選定を行うものとする。
(委員構成)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」という。)をもって構成する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、産業振興部長の職にある者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 総務部次長
(3) 産業振興部次長
(4) 総務部総合政策課長
(5) 総務部財政課長
(6) 産業振興部商工観光課長
(会議の運営)
第4条 審査委員会は、委員長が招集し、及び主宰する。
2 審査委員会は、委員長等の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(会議の記録)
第5条 第7条の事務局は、審査委員会の議事概要を調製し、保管する。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、総務部総合政策課とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和6年8月20日から施行する。
(この訓令の失効)
第2条 この訓令は、地域活性化拠点再生構想(ふるさと交流館周辺)作成業務委託契約締結の日限り、その効力を失う。