○別海町中小企業共創会議設置規則
令和6年8月6日
別海町規則第24号
(趣旨)
第1条 別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第18条の規定に基づき、別海町中小企業共創会議(以下「共創会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 共創会議は、別海町における中小企業振興施策及び町内中小企業者等のとるべき行動について、構成員個々の意見を聴取する機会とする。
(組織)
第3条 共創会議の構成員は、15名以内とする。
2 共創会議の構成員は、学識経験者、中小企業者、関連した団体の者及び行政職員から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 共創会議の構成員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、構成員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 共創会議の会議は、産業振興部長が招集する。
2 産業振興部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 共創会議の構成員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。
(庶務)
第7条 共創会議の庶務は、産業振興部商工観光課において行う。
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか、共創会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。