○町立別海病院職員被服貸与規程

平成28年3月23日

別海町訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は町立別海病院に勤務する職員の職務の執行上特別な被服を必要とする職員(以下「職員」という。)に対し被服を貸与するため必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与被服の着用)

第2条 職員は、服務に従事するときは、貸与された被服を着用しなければならない。

(貸与の範囲及び期限等)

第3条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、対象職員、品名、貸与数及び貸与期限は別表のとおりとする。

(貸与の始期)

第4条 被服の貸与は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期限の到来したものにあっては、到来した月の翌月に新たに貸与するものとする。

(貸与の手続)

第5条 被服の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与願(第1号様式)を院長へ提出し、許可を受けなければならない。

2 被服の貸与期間中において、正常な業務により生じた破損及び汚れ等については、所属長が業務に支障をきたすおそれがあると判断した場合は、被服等再貸与願(第2号様式)を院長へ提出し、許可を受けた場合は、前条の規定に係わらず新たに貸与することができる。

(貸与被服の返納)

第6条 職員が退職等によりその職務を行わなくなった場合は、貸与被服を返納しなければならない。

(転貸処分の禁止)

第7条 貸与を受けた被服は、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第8条 貸与を受けた被服は、正常な状態において維持保全に努めなければならない。

2 所属長は、被服の保管状況確認のため、必要があると判断したときは、貸与被服の提出を求めることができるものとする。

(台帳の整備等)

第9条 所属長は、被服貸与台帳(第3号様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象職員

品名

貸与数

貸与期限

医師

制服上下

4

5年

看護師

制服上下

4

5年

看護助手等

制服上下

4

5年

その他職員

制服上下

4

5年

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町立別海病院職員被服貸与規程

平成28年3月23日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)