○町立別海病院院内保育所運営規程
平成28年2月8日
別海町訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、町立別海病院院内保育所(以下「保育所」という。)の運営に必要な事項を定め、もって看護職員等の安定的確保を図ることにより、病院事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 保育所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 町立別海病院院内保育所
(2) 設置場所 別海町別海西本町103番地9
(定員)
第3条 保育所の定員は、20名とする。
(業務の運営及び委託)
第4条 院長は、保育所の運営及び管理を行う。ただし、保育業務が適正に遂行されると認められる場合は、運営を委託することができる。
(1) 看護職員 助産師、看護師、准看護師をいう。
(2) その他の職員 病院の夜間業務に従事する職員で看護職員以外の職員をいう。
(3) 乳幼児 生後6か月以上で小学校就学直後までの乳児、幼児をいう。
(4) 低学年児童 院長が入所を特に認める必要があると判断する小学3年生以下の児童をいう。
(5) 乳幼児等 前2号に掲げる乳幼児及び低学年児童をいう。
(入所の対象)
第6条 保育所の入所対象者は、別海町に勤務する看護職員及びその他の職員が養育する乳幼児等とする。
2 前項に定めるもののほか、院長が特に必要と認めた場合には、緊急避難的に期間を限定し、入所対象者とすることができる。
(入所の申込)
第7条 保育所に乳幼児等を入所させようとする者は、院長に院内保育所入所申込書(第1号様式)を提出しなければならない。
(入所の承認)
第8条 院長は、院内保育所入所申込書を受理したときは、内容を審査し、入所の承認又は不承認の決定をするものとする。
2 院長は、入所の承認または不承認をしたときは、院内保育所入所承認(不承認)通知書(第2号様式)により、申込者に通知しなければならない。
(退所)
第9条 保育所に乳幼児等を入所させている者(以下「保護者」という。)は、乳幼児等を退所させるときは、あらかじめ院内保育所退所届(第3号様式)を院長に提出しなければならない。
(入所の取消)
第10条 院長は、保護者が保育所の運営に著しく支障をきたす行為があったときは、入所を取り消すことができる。
(保育期間)
第11条 保育期間は、年中保育とする。
(保育時間)
第12条 保育時間は24時間とする。
(臨時休所)
第13条 院長は、保育所において伝染病の発生等不測の事故あるいは施設の修理、点検が生じたときは、臨時に休所することができる。
(通所中の疾病等の対応)
第14条 保育所において、乳幼児等が疾病等と思われる状態になったときは、保護者に連絡する等の対応を行うものとする。
(経費の負担)
第15条 保護者は、保育にかかる経費の一部を負担しなければならない。
3 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)については0円とする。
4 第1項の金額は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし退所の場合は退所の日までに納付するものとする。
2 前項の金額は、運営者が定める。
(衛生)
第17条 保護者は、乳幼児等の専用物品を常に清潔に保たなければならない。
2 衣類及びおむつ等は、保護者が洗濯し、又は修理するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、保育所の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日別海町訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日別海町訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1か月あたりの保育経費負担額は、1人当たり次のとおりとする。(以下「基準月額」という。)
3歳未満児 1日900円に月の利用日数を乗じて得た額とする。
ただし、17,000円以下(幼稚園児は8,000円以下)とする。
3歳以上児 1日800円に月の利用日数を乗じて得た金額とする。
ただし、14,000円以下(幼稚園児は8,000円以下)とする。
なお、同一世帯から2人以上の児童が保育される場合の保育経費負担額は次により算出される。
利用者と生計を一にする次に掲げるいずれかに該当する者(以下「負担額算定基準者」という。)がいる場合は、最年長の負担額算定基準者から順に、2人目は「基準月額」の2分の1に相当する額とし、3人目以降は0円とする。
(1) 利用者に監護される者(未成年)
(2) 利用者に監護されていた者((1)が成年に達した場合)
(3) 利用者又はその配偶者の直系卑属((1)及び(2)を除く。)
この場合、10円未満の端数が生ずる場合は切捨てする。
1日とは、午前0時から24時までの間をいう。
年齢の基準日は毎年4月2日とする。


