○町立別海病院名誉院長に関する規則
平成21年3月10日
別海町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町立別海病院(以下「病院」という。)の院長として多年勤務し、その業績が卓越し、特に功績のあった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることを目的とする。
(称号)
第2条 称号は、町立別海病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)とする。
(授与)
第3条 町長は、病院の運営に特に功績のあった者と認められ、かつ、院長の職を辞した時に次に掲げる要件に該当する者に対して称号を授与することができるものとする。
(1) 病院の院長として勤務した期間が20年以上である者
(2) 病院の院長として勤務した期間が10年以上で、当該期間にその者の副院長として勤務した期間の2分の1に相当する期間を加えて得た期間が20年以上である者
(礼遇等)
第4条 町長は、名誉院長には、次に掲げる礼遇等をすることができる。
(1) 退職後における病院の公式の式典及びその他諸行事への招待
(2) その他町長が必要と認めた礼遇等
(助言及び指導)
第5条 名誉院長は、町長又は院長の要請に基づき、病院の事業運営について助言及び指導をすることができる。
(報酬)
第6条 名誉院長の称号に対する報酬は、支給しないものとする。
(称号の取消し)
第7条 町長は、名誉院長の称号を授与された者が本人の責に帰すべき行為により著しくその称号の名誉を失墜させたと認められたときは、その称号を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。