○町立別海病院事業の財務に関する特例を定める規則
昭和45年1月5日
別海村規則第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の3)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿(第4条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第11条)
第3節 勘定科目(第12条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第13条―第22条)
第2節 支出(第23条―第28条)
第3節 預り金及び有価証券(第29条―第30条の4)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第31条・第32条)
第2節 出納(第33条―第40条)
第3節 たな卸(第41条―第45条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第46条―第49条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第50条)
第2節 取得(第51条―第61条)
第3節 管理及び処分(第62条―第65条)
第4節 減価償却(第66条・第67条)
第7章 予算(第68条―第72条)
第8章 決算(第73条―第76条)
第9章 雑則(第77条―第82条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町立別海病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)の特例を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、町長が命ずる。
3 現金取扱員1人が1日取扱うことのできる現金の限度額は1,000,000円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて扱うことができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(企業出納員への委任)
第3条の2 次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 公金の保管に関すること。
(2) 公金の収納及び支払いに関すること。
(3) 物品の出納保管に関すること。
(金融機関の出納事務取扱い)
第3条の3 病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を町長の同意を得て、指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを町立別海病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを町立別海病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第4条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 発行済の伝票であって過誤又はその他の理由により取消又は訂正する場合は、前項の規定を準用する。
(会計伝票の種類)
第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第6条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付の順に編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第8条 病院事業に関する取引明細を記録し、計算し及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 予算執行整理簿
(4) 収入調定簿
(5) 現金出納簿
(6) 預金口座出納簿
(7) 貯蔵品受払台帳
(8) 物品出納簿
(9) 固定資産台帳
(10) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。
3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿)
第9条の2 総勘定元帳は、勘定科目の目について口座を設け、毎月の取引の合計額をもつて記載するものとする。
2 内訳簿は、勘定科目の節その他整理のため必要な区分について口座を設けるものとする。
(科目の更正)
第10条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第11条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第13条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第14条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについてはこの限りでない。
(納入通知書の再発行)
第15条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第16条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を病院事業の預金口座に受入れ、収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日営業日中に病院事務長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第18条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、別海町及び中標津町とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行するとともに当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により、町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(請求書の要件)
第23条の2 請求書には、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 債権者の住所、名称、肩書及び氏名が明瞭に記載されていること。
(2) 請求印が明瞭に押されていること。
(3) 請求金額及び金額算出の根拠が明らかであること。
(支払伝票の発行)
第24条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等、支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 報酬、給料、諸手当及びこれに類するもの
(2) 企業債及び一時借入金の元利償還金
(3) 謝礼金、報償金、見舞金、寄附金、保険料、訴訟費用
(4) 国及び公共団体に対する支払金で請求書を徴することができないもの
(5) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができないもの
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
(資金前渡、概算払及び前払金)
第25条 前項の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第25条の2 事務長は、隔地にいる債券者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。
2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときには、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第25条の3 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
第25条の4 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第25条の5 第25条の2の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第25条の6 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第25条の7 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して押印しなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(公金振替書)
第25条の8 前2条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第26条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第26条の2 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第26条の3 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第27条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(債務の免除等)
第28条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び有価証券
(預り金)
第29条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第30条 預り金の受け入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第30条の2 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第30条の3 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第30条の4 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第31条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 燃料
(4) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第32条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつこれを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第33条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第34条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第35条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第36条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は入庫伝票を発行し、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。
(払出価格)
第37条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第38条 事務長は、たな卸資産を使用及び売却しようとする場合は出庫伝票を発行し、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。
(不用品の処分)
第40条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第41条 事務長は、常に貯蔵品受払台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第42条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第44条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第42条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第45条 事務長は、実地たな卸の結果貯蔵品受払台帳残高とたな卸資産の現在高が一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに貯蔵品受払台帳を修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第46条 事務長は、医療消耗品、消耗品、及び消耗備品等並びに第31条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第48条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第49条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第40条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第50条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、車両、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上の機器備品をいう。ただし、通常数個のものが一体として保有されるものについては、取得価額が100,000円未満であっても含むものとする。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権及び電話加入権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資、投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第51条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第54条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第55条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。
(検収)
第56条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第57条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに固定資産台帳に記載しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第58条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第59条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第60条及び第61条 削除
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第62条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第63条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第65条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第66条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第67条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
第68条 削除
(予算の執行)
第69条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第70条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第71条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第72条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成した5月20日までに、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の調製)
第73条 病院事業の決算の調製に関する事務は事務長が行う。
(決算整理)
第74条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳票の締切)
第75条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第76条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し証書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
第9章 雑則
第77条及び第78条 削除
(入札保証金の率)
第79条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
(契約保証金の率)
第80条 令第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(計理状況の報告)
第81条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年1月1日から施行し、昭和44年度の事業年度から適用する。
附則(昭和52年12月1日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日別海町規則第27号)
この規則は、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和58年8月1日別海町規則第15号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年4月17日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年10月9日別海町規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、従前の規則によってなされた請求又は手続き等は、この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年3月27日別海町規則第11号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた請求又は手続き等は、改正後の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成2年12月28日別海町規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日別海町規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日別海町規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月10日別海町規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50条第1号の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月1日別海町規則第1号)
この規則は、平成25年2月15日から施行する。
附則(平成26年3月28日別海町規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 外来収益 その他医業収益 | |||
室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査施設利用収益 その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 基金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 補助金 負担金交付金 患者外給食収益 長期前受金戻入 その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 不用品売却収益 その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
(注) 1 公衆衛生活動収益、医療相談収益は、それぞれ各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収益及び人間ドックなど個別的健康診断に係る収益をいうものであること。
2 その他医業収益は、消毒料、洗たく料、乗物使用料など前記の科目に属さない収入をいうものであること。
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
(給料) 医師給 看護師給 医療技術員給 事務員給 労務員給 (手当) 医師手当等 看護師手当等 医療技術員手当等 事務員手当等 労務員手当等 賞与引当金繰入額 (賃金) (報酬) 法定福利費 退職給与金 組合負担金 | |||
材料費 | |||
薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 広告料 手数料 使用料 交際費 諸会費 負担金 貸倒引当金繰入額 雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 構築物減価償却費 器械備品減価償却費 車両減価償却費 放射性同位元素減価償却費 その他有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 謝金 図書費 旅費 研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 長期借入金利息 一時借入金利息 企業債手数料及び取扱費 | |||
繰延勘定償却 | |||
企業債発行差金償却 退職給与金償却 試験研究費償却 | |||
患者外給食材料費 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 臨時損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
(注) 1 医師給は、常勤の医師及び歯科医師に対する給料
2 看護師給は、常勤の保健師、助産師、看護師及び准看護師に対する給料
3 医療技術員給は、常勤の薬剤師、診療エツクス線技師、衛生検査技師、歯科衛生士、歯科技工師、マッサージ師、物療技術者、栄養士などに対する給料
4 事務員給は、常勤の事務員、タイピストなどに対する給料
5 労務員給は、常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者などに対する給料
6 報酬は、臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員に対する報酬
7 賃金は、臨時又は非常勤の職員の報酬及び賃金
8 薬品費は、投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)及びその他の薬品の費用
9 診療材料費は、次の費用をいうものであること。
ア) 診療用材料として直接消費されるもの。たとえば、レントゲンフイルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用
イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年未満に消費するもの。たとえば、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用
ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用
10 給食材料費は、次の費用をいうものである。
ア) 患者給食のため消費する食品の費用
イ) 患者給食用具などであって、1年未満に消耗するもの。たとえば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用
11 医療消耗備品費は、診療用具(患者の用に供するものを含む。)患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるもの。たとえば、聴心器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用
12 厚生福利費は、職員及びその家族に対する法定外福利費
13 消耗備品費は、事務用、管理用の用具などで、1年以上使用できないものであって、減価償却を必要としないものの費用
14 光熱水費は、電気料、ガス料、水道料
15 修繕費は、固定資産などの維持に必要な費用
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | 有形固定資産 | 土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 器械備品 器機備品減価償却累計額 車両 車両減価償却累計額 放射性同位元素 放射性同位元素減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価償却累計額 | |
無形固定資産 | 借地権 地上権 電話加入権 リース資産 その他無形固定資産 | ||
投資 | 投資有価証券 長期貸付金 | ||
一般貸付金 他会計貸付金 職員貸付金 | |||
貸倒引当金 出資金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
款 | 項 | 目 | 節 |
流動資産 | 現金預金 | ||
未収金 | 医業未収金 医業外未収金 その他未収金 | ||
有価証券 貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | 薬品 診療材料 給食材料 燃料 その他貯蔵品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | |
短期貸付金 | 一般貸付金 他会計貸付金 職員貸付金 | ||
前払費用 | 前払保険料 その他前払費用 | ||
前払金 | |||
その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | 企業債 他会計借入金 | ||
引当金 | 退職給与引当金 修繕引当金 | ||
その他固定負債 |
款 | 項 | 目 | 節 |
流動負債 | 一時借入金 | ||
未払金 | 医業未払金 その他未払金 | ||
未払費用 | |||
前受金 | 医業前受金 医業外前受金 その他前受金 | ||
預り金 その他流動負債 | 預り保証金 預り諸税 その他預り金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | 自己資本金 | 固定資本金 繰入資本金 組入資本金 |
款 | 項 | 目 | 節 |
剰余金 | 資本剰余金 | 再評価積立金 受贈財産評価額 寄附金 その他資本剰余金 | |
利益剰余金 | 減価積立金 利益積立金 その他積立金 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | ||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) 当年度純利益(又は当年度純損失) |
別表第2(第31条関係)
たな卸資産区分表
貯蔵品名鑑
(項) 薬品
品名 | 単位 | 品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
内服用薬品、注射用薬品、外用薬品検査用薬品、その他薬品の全品目 | |||||
(項) 診療材料
品名 | 単位 | 品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
X―レイフイルム | 25枚入 箱 | 何々 | 何々 | ||
〃 (間接) | 打 | ||||
皮下針 | 〃 | ||||
静注針 | 〃 | ||||
体温計 | 〃 | ||||
縫合糸 | 10本入 袋 | ||||
縫合針 | 10本入 袋 | ||||
投薬瓶 | 100本入 函 | ||||
薬包紙 | 500枚入 束 | ||||
ガーゼ | 10m 包 | ||||
綿花 | 50g 包 | ||||
ほう帯 | 本 | ||||
何々 | |||||
何々 | |||||
何々 | |||||
何々 | |||||
何々 |











































