○病院等の診療業務委託医師の報酬等に関する規則

平成30年12月14日

別海町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、病院等の診療業務委託医師(以下「出張医師」という。)の報酬及び勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 出張医師に別表に規定する報酬を支給する。

(勤務時間単位)

第3条 別表に規定する当直勤務は日直及び宿直とし、勤務時間単位は次の各号に定めるところによる。

(1) 一日勤務 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)第3条に規定する週休日及び第8条に規定する休日のうち、平日の執務開始時間から退庁時間まで。

(2) 一夜勤務 平日及び前号に規定する休日において、退庁時間から翌日の執務開始時間まで。

(3) 半日勤務及び半夜勤務 前2号に規定する勤務のうち勤務時間が2分の1未満で1時間以上の勤務。

(旅費)

第4条 出張医師に次に規定する旅費を支給する。

(1) 鉄道賃 その乗車に要する実費額

(2) 航空賃 その搭乗に要する実費額

(3) 宿泊料 病院又は医師住宅及び看護師住宅以外に宿泊した場合のみ、宿泊に要する実費額

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日別海町規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月9日別海町規則第20号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給の種類

支給単位

支給額

講師未満

講師以上教授未満

教授

基本報酬

一日

130,000円以内

140,000円以内

170,000円以内

外来診療

一日

10,000円

手術に対する対価


術者の場合手術料の30/100以内、助手の場合手術料の10/100以内

当直勤務①

(通常期間)

日直

一日

20,000円

宿直

半夜

10,000円

一夜

30,000円

当直勤務②

(長期休日等期間)

日直

半日

20,000円

一日

40,000円

宿直

半夜

40,000円

一夜

80,000円

分娩

一件

20,000円

呼出

一回

5,000円

長期休日等期間とは、12月30日から翌年1月5日までの間及び5月2日から5月5日までの間とする。ただし、12月29日(その前日も休日の時はその日も含む)及び5月1日(その前日が休日の時はその日も含む)が週休日又は休日にあたる場合は期間に含めるものとする。

病院等の診療業務委託医師の報酬等に関する規則

平成30年12月14日 規則第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年12月14日 規則第17号
令和2年3月18日 規則第24号
令和5年8月9日 規則第20号