○病院等の診療業務委託医師の報酬等に関する規則
平成30年12月14日
別海町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、病院等の診療業務委託医師(以下「出張医師」という。)の報酬及び勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 出張医師に別表に規定する報酬を支給する。
(1) 一日勤務 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)第3条に規定する週休日及び第8条に規定する休日のうち、平日の執務開始時間から退庁時間まで。
(2) 一夜勤務 平日及び前号に規定する休日において、退庁時間から翌日の執務開始時間まで。
(3) 半日勤務及び半夜勤務 前2号に規定する勤務のうち勤務時間が2分の1未満で1時間以上の勤務。
(旅費)
第4条 出張医師に次に規定する旅費を支給する。
(1) 鉄道賃 その乗車に要する実費額
(2) 航空賃 その搭乗に要する実費額
(3) 宿泊料 病院又は医師住宅及び看護師住宅以外に宿泊した場合のみ、宿泊に要する実費額
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日別海町規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月9日別海町規則第20号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支給の種類 | 支給単位 | 支給額 | |||
講師未満 | 講師以上教授未満 | 教授 | |||
基本報酬 | 一日 | 130,000円以内 | 140,000円以内 | 170,000円以内 | |
外来診療 | 一日 | 10,000円 | |||
手術に対する対価 | 術者の場合手術料の30/100以内、助手の場合手術料の10/100以内 | ||||
当直勤務① (通常期間) | 日直 | 一日 | 20,000円 | ||
宿直 | 半夜 | 10,000円 | |||
一夜 | 30,000円 | ||||
当直勤務② (長期休日等期間) | 日直 | 半日 | 20,000円 | ||
一日 | 40,000円 | ||||
宿直 | 半夜 | 40,000円 | |||
一夜 | 80,000円 | ||||
分娩 | 一件 | 20,000円 | |||
呼出 | 一回 | 5,000円 | |||
長期休日等期間とは、12月30日から翌年1月5日までの間及び5月2日から5月5日までの間とする。ただし、12月29日(その前日も休日の時はその日も含む)及び5月1日(その前日が休日の時はその日も含む)が週休日又は休日にあたる場合は期間に含めるものとする。