○町立別海病院及び診療所使用料並びに手数料条例

昭和39年3月19日

別海村条例第13号

(使用料手数料の徴収)

第1条 町立別海病院及び診療所の医療又は助産を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(納付)

第2条 使用料及び手数料は即納させる。ただし、町長が相当の事由あると認めるときは、この定めによらない。

(料金の算定)

第3条 使用料及び手数料の額は、それぞれ次により算定した額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の適用を受ける者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者その他これに類する者については、厚生労働大臣が別に定める診療報酬算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者については、その法律の規定に基づいて算定した額

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者については、法令の規定に基づく療養の給付として行われるものを除き健康保険法の規定による診療報酬の算定方法により算定した診療報酬点数1点につき20円を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げる者以外の者にあっては、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法により算定した診療報酬点数1点につき20円を乗じて得た額の範囲内

2 前項の算定方法によりがたいものの使用料及び手数料の額は、別表のとおりとする。

3 第1項第4号及び前項に定める額については、それぞれの金額に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除く。

4 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 町長は使用料及び手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合において特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。

2 入院中の患者から公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第1項第3号の規定による歩行困難の事由に該当するため同条の規定による不在者投票の証明書の交付を請求する場合においては、町長はその手数料を免除することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 別海村立西別病院使用料、手数料条例(昭和26年別海村条例第39号)は廃止する。

(昭和46年3月19日別海村条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日別海町条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、納付すべきであった使用料及び手数料については、なお、従前の例による。

(平成14年3月18日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年9月12日別海町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日別海町条例第45号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年9月14日別海町条例第31号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日別海町条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日別海町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、納付すべきであった使用料及び手数料については、なお、従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

単価

金額

摘要

分娩介補料

1件

150,000円

時間内

170,000円

時間外

180,000円

休日・深夜

1件

240,000円

双胎 時間内

260,000円

双胎 時間外

270,000円

双胎 休日・深夜

新生児管理料

1件

4,000円

1日当たり

新生児聴覚検査

1件

5,000円


経口避妊薬

1回

2,000円

21日分1クール

卵管結紮

1件

54,000円


人工妊娠中絶手数料

1件

42,900円

3月未満

1件

57,200円

3月以上

1件

81,000円

5月以上

妊婦検診

1件

2,000円


子宮内避妊器具料

1件

29,500円

挿入(抜去併用を含む。)

1件

9,900円

抜去

出生証明書

1通

2,000円


その他の医事に関する諸証明

1通

1,000円


特別個室

1室

5,700円

1日当たり(1人用室)

普通個室

1室

2,800円

1日当たり(1人用室)

自動車使用料

1回

70円

1km当たり

医師による往診等

200円

30kmまで

看護師等による訪問

290円

30km超え50kmまで

看護師等による訪問

480円

50km超え

看護師等による訪問

病衣

1日

50円


新生児肌着

1日

80円


寝具使用料

1組

250円

付添人用(1日当たり)

治療用品料

1件

実費


投薬容器料

1個

実費


患者外給食料

1食

490円


器物破損料

1件

実費

寝具、体温計等

健康診断書

1通

2,000円


死亡診断書

1通

2,000円


人間ドック受診料

1件

(診察料+検査料)

健康保険法の規定による診療報酬の算定方式に準ずる。

死体検案料

1件

5,000円


死後処置料

1体

5,000円

簡単なもの

1体

9,900円

複雑なもの

死産証明書

1通

1,000円


特殊診断書

1通

5,000円

裁判用診断書、身体障害者診断書、国民年金診断書、自賠責保険診断書、生命保険診断書、労災補償診断書等

検診結果等通知手数料

1通

500円


町立別海病院及び診療所使用料並びに手数料条例

昭和39年3月19日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第13号
昭和46年3月19日 条例第11号
平成6年9月29日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第15号
平成14年3月18日 条例第11号
平成14年9月12日 条例第36号
平成20年12月17日 条例第45号
平成24年9月14日 条例第31号
平成26年3月13日 条例第19号
平成31年3月15日 条例第8号
令和元年7月29日 条例第19号