○町立別海病院職員住宅管理規程
平成15年3月31日
別海町訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、町立別海病院の職員住宅の管理等必要な事項について定めるものとする。
(住宅の区分)
第2条 職員住宅は、次の2種に区分する。
(1) 普通住宅 1区画の建物に一世帯の職員が居住することを目的とする住宅
(2) 共同住宅 一の建物に二世帯以上の職員が共通の出入口、廊下等を使用して居住することを目的とし、かつ、世帯ごとに炊事施設を有する住宅
(資格)
第3条 住宅の入居できるものは、病院関係職員及び院長が必要と認める者とする。
(入居及び退居)
第4条 入居及び退居を希望する職員は、第1号様式の入・退居願を院長に提出しなければならない。
(入居者の義務)
第5条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって、維持管理に当らなければならない。
2 入居者は、住宅の原状を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 建物及び設備並びに備品を故意又は過失により亡失、き損させたときは、その損害に対し弁償の責を負わなければならない。
4 共同住宅では、危険物、鳥獣類等、他の入居者に迷惑を及ぼす恐れのあるものを宿舎に持ち込んではならない。
5 共同住宅の共用部分は、入居者が清掃等行なわなければならない。
(使用料)
第6条 入居者は、毎月末日までに別に定める使用料を町長に納入しなければならない。
(職員住宅管理台帳)
第7条 院長は、職員住宅管理台帳を備え、住宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地名及び地番
(2) 住宅番号及び建物の面積
(3) 住宅料
(4) 建築年月日
(5) 住宅使用者の職及び氏名
(6) 入居及び退居の年月日
(7) 付属する施設及び物件
(8) 管理上必要な事項
(補則)
第8条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
