○町立別海病院職員の勤務時間等に関する規程
平成元年8月1日
別海町訓令第12号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町立別海病院に勤務する職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、特別の勤務に従事する職員を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の勤務に従事する職員)
第3条 この規程で特別の勤務に従事する職員とは、次の各号に掲げる業務に従事する者をいう。
(1) 看護業務(看護師、准看護師)
(2) 看護補助業務(看護助手、看護補助員)
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間については、別表に定めるところによる。
2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割り振りは、毎月25日までに翌月の「勤務割表」を作成し提示しなければならない。
3 特別の勤務に従事する職員の週休日は、毎4週間につき8日以上となるようにし、勤務割表により、院長が指定する日とする。
(休憩時間)
第5条 特別の勤務に従事する職員以外の職員の休憩時間は、午後0時30分から1時間とする。
(補則)
第6条 この規程の施行について必要な事項は別に院長が定める。
附則
1 この規程は、平成元年8月1日から施行する。
2 町立別海病院職員服務規程(昭和54年別海町訓令第2号)は廃止する。
附則(平成4年3月30日別海町訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日別海町訓令第8号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日別海町訓令第14号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日別海町訓令第11号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日別海町訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
(代休日の指定の特例)
2 第1条において準用する職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第6条第1項の規定にかかわらず、平成19年1月4日の代休日を平成18年12月29日に指定する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日別海町訓令第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日別海町訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日別海町訓令第68号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6訓令68・一部改正)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
看護業務 | 日勤 (外来) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から1時間 |
日勤 (外来・病棟) | 午前8時から午後4時45分まで | 午後0時30分から1時間 | |
早出 (外来・病棟) | 午前7時から午後3時45分まで | 午前10時45分から1時間 | |
遅出 (外来・病棟) | 午前10時から午後6時45分まで | 午後3時30分から1時間 | |
準夜勤 (外来) | 午前8時30分から午後9時30分まで | 午後0時から5時間15分 | |
夜勤 (病棟) | 午後4時15分から翌日午前8時45分まで | 午前5時から1時間 | |
宿直 (外来) | 午後9時30分から翌日午前8時30分まで | ||
看護補助業務 | 日勤 | 午前8時から午後4時45分まで | 午後0時から1時間 |
早出 | 午前7時から午後3時45分まで | 午前10時45分から1時間 | |
遅出 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後3時30分から1時間 | |
夜勤 | 午後4時45分から翌日午前9時15分まで | 午前5時から1時間 | |
助産業務 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から1時間 |
早出 | 午前7時から午後3時45分まで | 午前10時45分から1時間 | |
遅出 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後3時30分から1時間 | |
夜勤 | 午後4時45分から翌日午前9時15分まで | 午前5時から1時間 | |
助産補助業務 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から1時間 |
夜勤 | 午後5時から翌日午前8時30分まで | 午後10時00分から7時間45分 (宿直待機時間) | |
ただし、業務その他の都合により、院長は勤務時間及び休憩時間を変更することができるものとする。