○町立別海病院処務規程
平成15年3月31日
別海町訓令第14号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
町立別海病院処務規程(昭和47年別海村訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 事務分掌(第7条―第14条)
第4章 事務の専決及び代決(第15条―第18条)
第5章 服務(第19条―第39条)
第6章 当直(第40条―第43条)
第7章 非常体制(第44条―第46条)
第8章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、町立別海病院(以下「病院」という。)の事務分掌及び事務又は業務の処理並びに職員の服務等に関して、必要な事項を定め民主的にして、能率的な医療行政の確保を図ることを目的とする。
第2章 組織
(部、局、室、所及び課の設置)
第2条 病院に置く部、局、室、所及び課は、次の表のとおりとする。
部等 | 課等 |
医療部 | 内科 |
外科 | |
小児科 | |
産婦人科 | |
耳鼻咽喉科 | |
皮膚科 | |
精神科 | |
心療内科 | |
リハビリテーション科 | |
整形外科 | |
看護部 | 外来看護課 |
病棟看護課 | |
薬局 | |
放射線室 | |
臨床検査室 | |
リハビリテーション室 | |
栄養管理室 | |
地域連携室 | |
発達精神支援室 | |
事務局 | 事務課 |
診療所 |
(令8訓令34・一部改正)
(職員)
第3条 病院に院長のほか副院長、科に医長及び医員、看護部に看護部長、外来看護課長、病棟看護課長、師長及び主査、薬局に薬局長、主幹及び主査、放射線室に室長、主幹及び主査、臨床検査室に室長、主幹及び主査、リハビリテーション室に室長、主幹及び主査、栄養管理室に室長、主幹及び主査、地域連携室に室長、師長、主幹及び主査、事務局に事務長、事務課長、主幹及び主査、診療所に所長、課長、主幹及び主査を置くことができる。
2 前項のほか、部、局、室、所及び課に必要な職員を置く。
3 特に必要があると認めるときは、部、局、室及び課に主任を置くことができる。
(令8訓令34・一部改正)
(例外規定)
第4条 町長は臨時に事務又は業務を分掌させる必要を認めたときは、前条の規定にかかわらず局を置くことができる。
(院長及び副院長の職務権限)
第5条 院長は、町長の命を受けて病院管理の責に任じ、院務を総理し、職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長事故あるとき又は欠けたときは、院長の職務を代理する。
(医長以下の職務権限)
第6条 医長は、院長の命を受けて担任科目の診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、院長の命を受けて担任診療所の診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 医員は、上司の命を受けて診療業務に従事する。
4 事務長は、院長の命を受けて病院の運営管理その他事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 薬局長は、院長の命を受けて担任業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 看護部長は、院長の命を受けて看護・助産業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 臨床検査室長は、院長の命を受けて検査業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 放射線室長は、院長の命を受けて放射線業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 リハビリテーション室長は、院長の命を受けてリハビリテーション業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 栄養管理室長は、院長の命を受けて栄養管理業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
11 地域連携室長は、院長の命を受けて地域連携業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
12 発達精神支援室長は、院長の命を受けて所管する業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
13 事務課長は、事務長の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
14 外来看護課長は、上司の命を受けて所管する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
15 病棟看護課長は、上司の命を受けて所管する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
16 主幹・師長は、課長を補佐し上司の命を受けて担当事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
17 主査及び主任は、上司の命を受けて担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
18 主事等担当は、上司の命を受けて担当業務に従事する。
(令8訓令34・一部改正)
第3章 事務分掌
(医療部)
第7条 医療部各科共通の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 患者の診療(死体検案を含む。)
(2) 診療録の調製及び保管に関すること。
(3) 診断書その他診療に関する各種証明に関すること。
(4) その他医務に関すること。
(看護部)
第8条 看護部の課は、次の事項を分掌する。
(1) 外来患者診療介助の処置手当に関すること。
(2) 診療室の管理に関すること。
(3) 中央処置に係る薬品衛生材料及び器具の管理に関すること。
(4) 物理療法に関すること。
(5) 物療に係る機械器具の管理に関すること。
(6) 外来看護に係る文書統計の整理保管に関すること。
(7) 入院患者の診療介助及び処置手当に関すること。
(8) 入院患者の食事配膳に関すること。
(9) 入院患者の診療記録等に関すること。
(10) 患者の入退院に関すること。
(11) 手術介助及び手術器具の管理に関すること。
(12) ナースステーション及び中央材料室に係る薬品及び衛生材料の管理に関すること。
(13) その他看護師の業務に関すること。
(14) 外来及び入院の妊婦・産婦・褥婦の保健指導に関すること。
(15) 分娩介助及び新生児の介補等助産業務に関すること。
(16) 新生児の保育及び保健指導に関すること。
(17) 妊産婦の配偶者又は家族への保健指導に関すること。
(18) 家族計画の推進と指導に関すること。
(19) 分娩の助産記録及び入院診療記録に関すること。
(20) 分娩にかかる機器の管理に関すること。
(21) その他母性保健及び助産師にかかる業務に関すること。
(令8訓令34・一部改正)
(事務局)
第9条 事務局の課は次の事務を分掌する。
(1) 事務の総合連絡調整に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。(役場経営管理部人事財産課に属するものを除く。)
(3) 職員の研修及び医療安全・感染対策に関すること。
(4) 条例、規則及び規程に関すること。
(5) 院内外の取締に関すること。
(6) 公印の管理に関すること。
(7) 文書の保存及び書庫の管理に関すること。
(8) 施設維持管理に関すること。
(9) 院内電話及び院内放送に関すること。
(10) 当直に関すること。
(11) 院内売店に関すること。
(12) 病院車の運行管理に関すること。
(13) 公有住宅に関すること。
(14) 医療機器等資産の購入に関すること。
(15) たな卸資産及びその他物品の購入に関すること。
(16) 物品管理及び不用品の処分に関すること。
(17) 予算編成及び経理に関すること。
(18) 収入・支出命令に関すること。
(19) 決算に関すること。
(20) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(21) 病院建設に関すること。
(22) 診療費その他の収入に関すること。
(23) 診療報酬請求事務に関すること。
(24) 保険各法に基づく医療事務に関すること。
(25) 患者統計事務に関すること。
(26) 外来患者受付に関すること。
(27) 基準寝具出納事務に関すること。
(28) 滞納診療費徴収に関すること。
(29) 診療カルテ作成、診療記録の整理保管に関すること。
(30) 入院、外来患者の会計事務に関すること。
(31) そのほか他の所管に属しないこと。
(令7訓令33・一部改正)
(薬局)
第10条 薬局は次の事項を分掌する。
(1) 調剤及び投薬に関すること。
(2) 薬品及び衛生材料等(事務課の出納を経たものに限る。)の出納保管に関すること。
(3) 薬事に関する文書統計報告に関すること。
(4) 処方箋の審査に関すること。
(5) 薬事指導に関すること。
(6) 処方箋の整理保管に関すること。
(7) その他薬事に関すること。
(放射線室)
第11条 放射線室は次の事項を分掌する。
(1) 放射線照射に関すること。
(2) 放射線室に係る機械器具の管理に関すること。
(3) 照射録及び放射線室に係る文書統計の整理保管に関すること。
(臨床検査室)
第12条 臨床検査室は次の事項を分掌する。
(1) 臨床学的検査に関すること。
(2) 臨床検査室に係る機械器具の管理に関すること。
(3) 臨床検査室に係る文書統計の整理保管に関すること。
(リハビリテーション室)
第13条 リハビリテーション室は次の事項を分掌する。
(1) 入院、外来患者の理学療法・作業療法に関すること。
(2) リハビリテーションに係る機械器具の管理に関すること。
(3) リハビリテーションに係るカルテの作成及び整理保管に関すること。
(4) リハビリテーションに係る文書統計の報告及び整理保管に関すること。
(栄養管理室)
第13条の2 栄養管理室は次の事項を分掌する。
(1) 患者、付添人等の食事の給与に関すること。
(2) 献立表の作成及び食餌箋の整理保管に関すること。
(3) 調理室及び配膳室の給食器具の消毒保管に関すること。
(4) 栄養に関する調査研究及び統計に関すること。
(5) 患者の栄養指導に関すること。
(6) 職員食堂の管理に関すること。
(7) その他給食に関すること。
(地域連携室)
第13条の3 地域連携室は次の事項を分掌する。
(1) 他の医療機関、保険福祉関係機関及び介護サービス事業所との連携並びに連絡調整に関すること。
(2) 在宅医療の相談、指導及び療養上の医療相談に関すること。
(3) 紹介患者に関すること。
(4) その他地域の医療連携及び福祉相談に関すること。
(発達精神支援室)
第13条の4 発達精神支援室は次の事項を分掌する。
(1) 神経発達症患者の診療に関すること。
(2) 神経発達症患者の検査に関すること。
(3) 神経発達症患者の支援に関すること。
(4) その他神経発達症に関すること。
(令8訓令34・追加)
(診療所)
第14条 診療所は次の事項を分掌する。
(1) 診療報酬請求事務に関すること。
(2) 保険各法に基づく医療事務に関すること。
(3) 患者統計事務に関すること。
(4) 患者受付に関すること。
(5) 診療費徴収に関すること。
(6) 診療カルテ作成、診療記録の整理保管に関すること。
(7) 患者の会計事務に関すること。
(8) 診療所内外の管理及び取締りに関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 診療所公用車の運行管理に関すること。
(11) 物品管理及び不用品の処分に関すること。
(12) 患者の診療介助及び処置手当に関すること。
(13) 診療室の管理に関すること。
(14) 薬品衛生材料及び器具の管理に関すること。
(15) 看護に係る文書統計の整理保管に関すること。
(16) その他看護業務に関すること。
第4章 事務の専決及び代決
(専決)
第15条 副院長、事務長は別に定めるところにより病院長の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(院長の職務の代決)
第16条 院長不在のときは、副院長が院長の職務を代決する。
2 院長、副院長とも不在のときは、事務長がその職務を代決することができる。
(その他の代決)
第17条 事務長不在のときは、事務課長がその事務を代決する。
2 事務課長不在のときは、主幹がその事務を代決することができる。
3 看護部長不在のときは、外来看護課長又は病棟看護課長がその職務を代決する。
4 看護部長、外来看護課長及び病棟看護課長ともに不在のときは、上席の師長がその職務を代決することができる。
(令8訓令34・一部改正)
(代決後の措置)
第18条 前2条に定めた事務はそれぞれ上司が帰院したとき、その旨報告し後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
第5章 服務
(服務の基本基準)
第19条 すべての職員は全体の奉仕者として誠実に、かつ住民の健康で文化的な生活に寄与すべき使命と責務を深く自覚し、全力をつくして職務を遂行し、その職務に専念しなければならない。
(勤務の相互扶助)
第20条 職員は業務の緊急又は上司の指示があったときは、部、局、室、所及び課は相互に援助し協力しなければならない。
2 職員は常に所属の事務又は業務に精進し主務者が不在であっても事務又は業務が渋滞することのないよう努めなければならない。
(法令及び上司の命に従う義務)
第21条 職員はその職務を遂行するについては、誠実に法令に従い職場の秩序を守り相互に人格を尊重し、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 上司は所属職員に対しては、親愛の情をもって、民主的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は上司の職務上の命令以外について意見を述べることができる。
(秘密を守る義務)
第22条 職員は職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(信用失つい行為の禁止)
第23条 その職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(営業又は他の事務及び業務の従業制限)
第24条 職員は町長の許可を受けなければ、営業したり、又は報酬を受ける他の事務及び業務をしてはならない。
(職務に専念する義務)
第25条 勤務中職員は、別に上司の承認を受けた場合を除いては、みだりにその職務をはなれてはならない。
(外勤)
第26条 外勤するときは、外勤命令簿又は外勤登録機能(職員の外勤に関する事務を電子情報処理組織によって処理する機能をいう。以下同じ。)により上司の承認を受けなければならない。おおむね1時間以内の外勤については所属長に口頭で承認を受けて外勤することができる。
(勤務時間、休日及び休暇日)
第27条 職員の勤務時間、休憩時間、休暇日及び休日は別に定めるところによる。
(出勤簿)
第28条 職員は定刻前に登庁して、直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 登庁時限に遅れたものは、出勤簿に遅参印を捺して整理する。ただし公務又は天災地変等止むを得ない事由により遅参したものは上司の承認を受けて事務長に申し出することにより定刻に出勤したものとみなし後刻押印することができる。
3 印鑑を所持しないため、押印できないときは、事前に事務長に申出することにより後刻押印することができる。
4 出勤簿(出退勤・勤怠管理システム(職員の勤務状況に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用する職員の出勤簿を除く。以下同じ。)は定刻10分後に、各々配置されている出勤簿を事務長に提出しなければならない。
5 事務課は出勤簿の整理に当たって、出勤簿に押印がなくその事由が明らかでないときは欠勤とみなし整理することができる。
6 前項の欠勤として取扱われたもので出勤した事実のあったものはその理由を事務長に申し出承認を受けて、当初から出勤していたものとして押印することができる。
(出退勤・勤怠管理システム)
第28条の2 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員は、出勤及び退勤するときに当該システムにより打刻しなければならない。
(有給休暇の申出及び承認)
第29条 事故及びその他の事由により有給休暇を受けようとするときは、前日又は登庁時限までに書面をもって、上司に申し出て承認を得なければならない。ただし、特別の事由がある場合は電話等により申し出て、上司の承認を得るものとし、登庁したとき速やかに書面を上司に提出しなければならない。
2 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の前項の申出(電話等による申出を除く。)及び提出は、当該システムにより行うものとする。
(私事旅行)
第30条 職員は在勤地を離れ、私事旅行をする場合はその理由、期日及び旅行先を記載し、転地療養にあっては医師の診断書を添え許可を受けなければならない。
(有給休暇、出張、私事旅行等の場合の担任事務業務の処理)
第31条 有給休暇及び出張、私事旅行等をする場合は、担当事務又は業務の未処理事項について、必要な事項をあらかじめ上司に申出なければならない。
(諸帳簿等の責任)
第32条 諸帳簿及び書類はすべて担当者において確実に保管し、退庁するときは各自の保管する書類等を所定の場所に整理しなければならない。
2 機械器具等についての取扱については前項の規定を準用する。
(備品等の愛護節約)
第33条 職員は病院の備品及び動産の取扱については、周到な注意を払い愛護節約に努めなければならない。
2 職員は上司の許可なく又は公務以外に病院の備品を持出してこれを破損又は滅失した場合は、町長の指示する価額を弁償しなければならない。
(臨時出勤)
第34条 勤務時間外に出勤した職員は、出勤退庁ともに当直者に申出し退庁の時は火気の始末をして、その取締を当直者に引継がなければならない。
(文書の発表)
第35条 文書は上司の許可を得ないで他に示し又は謄写させてはならない。
(異動のときの事務引継)
第36条 職員は休職又は分掌異動の場合は、後任者に担当事務又は業務を引継し、その発令後10日以内に連署の上事務課を経て上司に届出なければならない。
(氏名又は住所変更)
第37条 職員が氏名又は住所を変更した場合は直ちに文書をもって届出なければならない。
(赴任)
第37条の2 新たに採用され又は、転任する者は、すみやかに事務の引継ぎを完了して、新任地に赴任しなければならない。この場合において、町長が特に認めた場合は赴任のために要する費用について全額支給する。
(出張)
第38条 職員の出張は出張命令簿をもってこれを命ずる。ただし、根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域の出張については、外勤登録機能をもって命ずることができる。
2 出張命令を受けたものはその出発帰庁共に口頭をもって報告するものとし、帰庁後は速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、簡易なものについては口頭により復命することができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第39条 時間外勤務及び休日勤務は時間外勤務(休日勤務)命令簿をもって命ずるものとする。ただし、出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の時間外勤務及び休日勤務は、当該システムにより命ずるものとする。
第6章 当直
(当直)
第40条 医師、看護師及び管理業務員は、日直及び宿直の当直勤務に当たるものとする。
(令6訓令69・一部改正)
(当直割当)
第41条 医師、看護師及び管理業務員は、あらかじめ院長が定めた勤務割当に基づき、勤務に当たるものとする。
(令6訓令69・一部改正)
(当直者の勤務)
第42条 当直者の勤務時間は次のとおりとする。
医師及び管理業務員
(1) 宿直は平日の退庁時限から翌日登庁時限まで(翌日が休庁日のときは、平日の登庁時限まで)
(2) 日直は週休日及び休日において平日の登庁時限から退庁時限まで
看護師
(1) 宿直は外来準夜勤務終了時限から翌日登庁時限まで
2 当直者は、前項の時間が経過しても引継が終らないときはなお勤務するものとする。
(令6訓令69・一部改正)
(当直者の任務)
第43条 当直中における主な任務は次のとおりとする。
医師当直
(1) 患者の診療
(2) 往診
(3) 当直職員の指揮監督
(4) 担当科以外の重症患者について担当医への連絡
(5) その他
看護師当直
(1) 患者の診療に係る医師の補助
(2) その他
管理業務員当直
(1) 当直者は、町長が別に締結する管理業務委託契約に基づく事項を厳守し、勤務しなければならない。
(令6訓令69・全改)
第7章 非常体制
(非常時の体制)
第44条 院長は火災その他非常の事故に備え職員をもって必要な体制を常に整えておかなければならない。
(火気取締責任者)
第45条 院長は、局、室、所、課及びその他必要な箇所の火気取締責任者を定めなければならない。
2 火気取締責任者は、その所属の火災予防上必要な事項を取扱うものとする。
(非常登院)
第46条 職員は庁舎又はその付近に火災その他事故が発生したときは、直ちに登院して上司の指揮を受けなければならない。
第8章 雑則
(補則)
第47条 院長は町長の承認を得て、この規程の実施に関し必要な事項を別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月15日別海町訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日別海町訓令第32号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日別海町訓令第10号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日別海町訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日別海町訓令第26号)
この訓令は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和5年6月28日別海町訓令第39号)
この訓令は、令和5年6月28日から施行する。
附則(令和6年5月30日訓令第47号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日別海町訓令第69号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。