○町立別海病院条例
昭和39年3月19日
別海村条例第23号
(設置)
第1条 本町居住者(本町居住者でないもので別海町長が特別の事由があると認めるものを含む。)の診療のため、町立別海病院(以下「病院」という。)を設置する。ただし、病院の出先機関として診療所を設置することができる。
(位置及び名称)
第2条 病院の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 別海町別海西本町103番地9
名称 町立別海病院
2 診療所の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
別海町尾岱沼潮見町213番地4 | 町立別海病院尾岱沼診療所 |
別海町西春別駅前栄町60番地 | 町立別海病院西春別駅前診療所 |
(使用料及び手数料)
第3条 病院及び診療所を使用するものに対しては、使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料については、別にこれを定める。
(入院の拒否及び退院命令)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長が入院を拒絶し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院者定員に達したとき。
(2) 入院又は在院を不適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 別海村立西別病院条例(昭和26年別海村条例第38号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月19日別海村条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月14日別海町条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(平成10年3月19日別海町条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日別海町条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日別海町条例第30号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。