○町立別海病院事業の設置等に関する条例
昭和42年3月20日
別海村条例第3号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(病院事業の設置)
第1条 本町居住者の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目
(1) 内科
(2) 外科
(3) 産婦人科
(4) 小児科
(5) 耳鼻咽喉科
(6) 皮膚科
(7) 精神科
(8) 心療内科
(9) リハビリテーション科
(10) 整形外科
3 病床数は、一般病床84床とする。
(令6条例18・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売買以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積り価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(業務状況説明書類の作成)
第4条 町長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、公布の日から施行し昭和42年1月1日から適用する。
2 地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和41年別海村条例第31号)、別海村病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年別海村条例第33号)及び別海村病院事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和41年別海村条例第32号)は廃止する。
附則(昭和46年3月19日別海村条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日別海町条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月16日から適用する。
附則(昭和52年3月23日別海町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日別海町条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日別海町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日別海町条例第16号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日別海町条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日別海町条例第29号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日別海町条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年11月13日別海町条例第36号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日別海町条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日別海町条例第44号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日別海町条例第29号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日別海町条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日別海町条例第29号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日別海町条例第18号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。