○別海町下水道使用料等の徴収事務委任に関する規則

令和4年1月20日

別海町規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長は、その権限に属する事務のうち下水道使用料等の徴収に関する事務を別海町水道事業管理者に委任する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別海町下水道使用料等の徴収事務委任に関する規則

令和4年1月20日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和4年1月20日 規則第2号