○別海町使用水量認定要綱

平成14年5月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、別海町水道事業給水条例(昭和59年別海町条例第13号)第26条及び別海町水道事業給水条例施行規則(平成8年別海町水道部規則第1号。以下「規則」という。)第11条に規定する使用水量が不明な場合及び異常水量が発生した場合における使用水量認定を画一的かつ適正に行い、使用者の使用水量の負担を明確にするため必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における異常水量とは、水道メーターに計量された水量のうち使用者が使用しなかったと認められる水量(漏水等)

(認定除外)

第3条 次の各号に掲げる異常水量については、この基準の対象としない。

(1) 使用者が漏水の事実を知りながら修繕工事の実施を怠ったとき。

(2) 漏水の原因が故意であるとき。

(3) 漏水の原因が使用者による故意の違反工事によるとき。

(使用水量の認定)

第4条 使用水量は、次の各号の手順により認定するものとする。

(1) 規則第11条に基づき前3月間の平均水量と前年同期の水量を比較し少ない水量を基準水量とする。

(2) 異常水量を調査し、その内容を審査して異常水量分に別表の減量率により算出した水量を加算水量とする。

(3) 第1号の基準水量に第2号の加算水量を加えた水量を認定水量とする。

(通知)

第5条 前条により使用水量を認定したときは、「水道使用水量認定のお知らせ」により使用者に通知する。

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成24年3月16日別海町水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

異常水量の原因

適用範囲

軽減率

(%)

1 漏水

①漏水

・給水装置及び給水装置関連機器類(不凍栓、水洗トイレ、ボイラー、ミラファント等)からの漏水

100

2 過失

②誤操作

・給水装置関連機器類の誤作動による出水

90

③第三者行為

・原因が明らかに第三者行為によるもので、使用者がその事実を確認できなかったと認められるとき。ただし、原因者が明確であるときは、この限りではない。

④凍結による漏水

・凍結に伴う給水装置等からの漏水

(12ヶ月内に1回のみ)

3 その他

⑤調査、修理時の使用

・閉栓中若しくは休栓中の水栓で、漏水調査及び修理を目的として使用した水量

100

⑥非常時の使用

・消火又はその他の災害等に使用したと水道管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)が確認した場合

⑦放水

・水道水の汚濁、地下凍結防止等のための放水を管理者が承認した場合

備考

1 上記軽減率により算出した水量について、1m3未満の端数が生じたときは、その端数数量を切上げるものとする。

2 過失の場合隔月検診の認定数量の算出方法は3か月目の精算月の異常数量に10%を乗じて算出した数量を加算し、使用数量と認定する。(軽減率90%)

別海町使用水量認定要綱

平成14年5月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成14年5月1日 種別なし
平成24年3月16日 水道事業訓令第1号