○別海町水道事業業務委託規程

昭和59年3月22日

別海町訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公金収納業務(第8条―第15条)

第3章 検針業務(第16条―第23条)

第4章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により、別海町水道事業公金収納及び水道メーター検針の業務委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託業務の範囲)

第2条 委託する業務の範囲は、公金収納業務及び検針業務とする。

(附帯事務の処理)

第3条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) 漏水を発見したとき。

(2) 転入又は転出があり届出がなかったとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(受託者の資格要件)

第4条 委託業務を受託できるものは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 別海町内に居住する者で管理者が適当と認めた者

(2) 別海町内に拠点を置く団体で管理者が適当と認めた団体

(3) 別海町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(昭和57年別海町訓令第3号)別表に定める指名基準に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(4) 管理者が適当と認めた法人

(契約)

第5条 管理者は、業務委託するときは委託業務の範囲、委託期間、委託手数料、公金の収納方法その他について契約を締結しなければならない。

2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし更新を妨げない。ただし、期間の途中において契約する場合は、その残存期間とする。

(連帯保証人)

第6条 受託者は、委託契約の際、管理者が適当と認める連帯保証人2名を定めなければならない。ただし、法人の場合又は検針業務受託者は、この限りでない。

(異動事項の届出)

第7条 受託者は、本人及び連帯保証人の住所、その他に異動又は変更があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

第2章 公金収納業務

(収納業務の範囲)

第8条 委託する公金収納業務の範囲は、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納とする。

(納入通知書の交付)

第9条 管理者が、公金の徴収委託を受けた者に納入通知書又は磁気媒体を交付するときは、個人別水道料金調書に交付件数及び金額その他必要事項を記入して交付しなければならない。

2 交付された納入通知書による徴収は、特別の事情のない限り毎月25日までにしなければならない。

(受託者取扱印)

第10条 公金収納業務の際、領収書に使用する受託者の印は、管理者が貸与したものを使用しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りではない。

(公金の払込)

第11条 受託者は、収納した公金を管理者が指定する方法によって引継がなければならない。

(徴収不能の納入通知書)

第12条 受託者は、受理した納入通知書につき所在不明、その他特別な理由により徴収不能と認められるものについては当該納入通知書にその理由を付して、その都度管理者に返戻しなければならない。

(委託料)

第13条 受託者に支払う委託料は、管理者が別に定める金額とする。

(委託証)

第14条 公金の徴収受託者は、管理者の発行する公金収納業務委託証を常に携帯しなければならない。

2 受託者でなくなったときは、公金収納業務委託証及び受託者取扱印を直ちに管理者に返納しなければならない。

(賠償の責任)

第15条 受託者は、公金及び貸与品を故意又は過失により亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

第3章 検針業務

(検針業務の範囲)

第16条 委託する検針業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道メーターの検針をすること。

(2) ハンディターミナルのデータを入出力すること。

(3) 検針をした結果、異常が認められた場合はその原因を調査し報告すること。

(4) その他管理者が特に指示したこと。

(検針の期間)

第17条 検針期間は、毎月17日から24日までの8日間とする。ただし、前回検針日との差が5日を超えてはならない。

(業務の報告)

第18条 受託者は、毎月末日までに管理者に検針業務の報告をしなければならない。

(貸与品)

第19条 管理者は、受託者にハンディターミナル及びバッテリー等の付属品並びに検針プログラムソフト等を貸与する。

(委託料)

第20条 受託者に支払う委託料は、管理者が別に定める金額とする。

(委託証)

第21条 管理者は受託者に対し、業務目的を明記した検針業務委託証を交付する。

2 前項により検針業務委託証の交付を受けた受託者は、検針業務に従事するときは検針業務委託証を常に携帯しなければならない。

3 受託者でなくなったときは、検針業務委託証を管理者に返納しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 受託者は、検針業務の遂行に当たり知り得た個人情報を管理者が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託契約解除後も同様とする。

(賠償の責任)

第23条 受託者は、貸与品を故意又は過失により亡失したとき及び個人情報を漏えいしたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

第4章 補則

第24条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、従前の規定により委託契約されているものは、この規程により委託契約したものとみなす。

(平成17年6月10日別海町水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成17年6月10日から施行する。

(平成18年10月23日別海町水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月23日から施行する。

(平成19年3月12日別海町水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別海町水道事業業務委託規程

昭和59年3月22日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)