○別海町水道事業給水条例施行規則
平成8年4月1日
別海町水道部規則第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 別海町水道事業給水条例(昭和59年別海町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 他人の土地又は家屋内に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水を受けようとするとき。
(1) 給水装置の新設工事とは、新たにメーターを設置して給水施設を設ける工事をいう。
(2) 給水装置の増設工事とは、既に施設された給水装置に新たに装置の追加する工事をいう。
(3) 給水装置の改造工事とは、既に施設された給水装置の規模又は機能を変更する工事をいう。
(4) 給水装置の修繕工事とは、既に施設された給水装置の規模又は機能の変更を伴わずに、交換又は器具固有の機能を回復する工事をいう。
(5) 給水装置の撤去工事とは、既に施設された給水装置の機能全部を廃止する工事で、当該施設の可能な限り取出しに近い位置で縁切処置を施する工事をいう。
(情報の提供)
第3条の2 条例第7条の2の規定による情報の提供は、毎年定期に、広報及びホームページ等により行うものとする。
2 前項以外の事項については、別海町情報公開条例(平成14年別海町条例第42号)の規定を準用する。
(給水装置撤去の費用)
第4条の2 条例第10条に規定する給水装置の撤去に伴う費用は、申込みを受けて管理者が施工する工事において、1施設につき15,000円とする。
2 前項以外の撤去工事及び、臨時用施設の撤去に伴う工事費用は、全額申込者の負担とする。
(工事の施工)
第4条の3 条例第11条に規定する工事のうち、管理者が施工する給水工事は公共公益性を有するものであり、管理者が特に必要と認めたものとする。
(工事費の算出)
第5条 条例第12条に規定する工事費の算出については、別海町給水装置工事設計基準によるものとする。
(工事費の納入)
第6条 条例第13条に規定する工事概算額は、管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(工事費の精算)
第7条 条例第13条第2項の規定による工事費の精算において過不足があるときその額が100円に満たない場合は、これを還付又は徴収しないことができる。
第7条の2 削除
(工事の補償期間)
第8条 条例第11条の規定により施工した給水装置工事は、水道使用者等の故意又は過失による場合のほか、1年以内に故障の生じたものについては、給水装置工事を施工した管理者又は指定給水装置工事事業者がこれを補修し、その費用は当該管理者又は指定店において負担する。
(水道メーターの設置)
第9条 条例第17条の規定により設置するメーターは、人畜及び車両又は落雪等により破損する危険のない場所を選定してこれを設置しなければならない。
2 水道使用者等は、管理者が行う検針業務及びメーターの取替え工事を含む維持管理業務に支障がないようメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の規定に反し特別の費用が生じた場合は、当該水道使用者等の負担とする。
4 所有者の費用をもって設置する臨時用メーターは、計量法(平成4年法律第51号)の規定に適合するものでなければならない。
(1) 水道の使用を開始、休止若しくは再開使用とするとき、また、これら使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 第3号様式
(2) 水道の用途に変更があったとき。 第4号様式
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。 第5号様式
(4) 給水装置の所有者に変更があったとき。 第6号様式
(5) 消防用として水道を使用したとき。 第7号様式
(修繕その他に要した費用)
第10条の2 条例第21条第3項に規定する管理者が必要と認める修繕その他に要した費用とは、給水装置のうち配水管の分岐から給水メーターまでの間で生じた次のいずれかに該当する場合の費用とする。
(1) 公共用地及び第三者が所有する土地に埋設された区間で生じた漏水の調査及び修理に要した費用
(2) 給水分水栓及び給水管(接続材を含む。)の材質劣化に起因する漏水の調査及び修理に要した費用
(3) 共有管で生じた漏水の調査及び修理に要した費用
(4) 所有者の特定が困難な給水管で生じた漏水の調査及び修理に要した費用
(5) 給水分岐栓及びメーター止水栓等の機能低下による交換に要した費用
(6) 自然災害により被害を受けた給水装置の復旧に要した費用
(7) 前各号以外の事由で管理者が特に必要と認める費用
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準及び検査)
第10条の3 条例第22条の3第2項の規定する管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 条例第22条の3第2項に規定する検査は、水質及び水槽等各検査内容(頻度)に応じて、定期的に行うこととする。
(使用水量の認定基準)
第11条 条例第26条の規定による認定基準は、前3か月間の使用水量の平均水量又は前年同期の使用水量その他の事情を勘案のうえ認定する。
(1) 災害等の理由により公益上の理由があると認めたもの
(2) その他、管理者が特別の理由があると認めたもの
2 水道料金の減免事務の取扱については、管理者の承認を得て別に定めることができるものとする。
3 減免後の料金は、条例第24条別表第1の料金表にかかわらず、使用水量1立方メートル毎に家庭用超過料金の2分の1を乗じた額とする。ただし、減免対象者が家庭用以外の用途区分となっている場合は、各々の用途区分を考慮して家庭用使用者と均衡を失しないよう別に管理者が定める。
(復旧費等の負担基準)
第14条 条例第38条に規定する事故の復旧費等の負担は、水道施設(給水装置を除く。)の復旧及び応急給水等に要した費用の全額とする。
(2) 水道施設(給水装置を除く。)の事故復旧及び応急給水に出動した職員の出動費及び事故対応に専従した職員の人件費等については、別表第2の出動時間(実働時間)及び出動人数を乗じて得た額とする。
(3) 水道施設(給水装置を除く。)の事故復旧及び応急給水に出動する車両の損料は、別表第3に別海町役場所在地を起点とし現地往復距離及び出動台数を乗じて得た額とする。
(4) 水道施設(給水装置を除く。)の応急給水に係る運搬等の諸費用は、実費とする。
2 給水装置の復旧費及び応急措置費等は、全て原因者の負担とする。
3 水道施設(給水装置を含む。)の損傷により直接、間接を問わず第三者に損害を与えた場合は、事故原因者が賠償の責を負わなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日別海町上下水道部規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日別海町上下水道部規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成11年3月31日別海町上下水道部規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日別海町上下水道部規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日別海町水道事業規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日別海町水道事業規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日別海町水道事業規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日別海町規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成16年9月1日以後に徴収を行う水道料金から適用し、同日前に徴収を行った水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日別海町規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日別海町水道事業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日別海町水道事業規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
漏水量算定表
口径 (直径ミリメートル) | 1分当流量 (立方メートル) | 全壊1時間当流量 (立方メートル) | 半壊1時間当流量 (立方メートル) |
20 | 0.042 | 2.5 | 1.25 |
25 | 0.060 | 3.6 | 1.80 |
30 | 0.082 | 4.9 | 2.45 |
40 | 0.139 | 8.3 | 4.15 |
50 | 0.212 | 12.7 | 6.35 |
75 | 0.304 | 18.3 | 9.15 |
100 | 0.615 | 36.9 | 18.45 |
125 | 1.045 | 62.7 | 31.35 |
150 | 1.585 | 95.1 | 47.55 |
200 | 3.142 | 188.5 | 94.25 |
250 | 5.299 | 317.9 | 158.95 |
300 | 7.630 | 457.8 | 228.90 |
350 | 10.385 | 623.1 | 311.55 |
400 | 13.564 | 813.8 | 406.90 |
450 | 17.167 | 1,030.0 | 515.00 |
500 | 21.195 | 1,271.7 | 635.85 |
600 | 30.520 | 1,831.2 | 915.60 |
別表第2(第14条関係)
職員出動費等算定表
区分 | 1時間当 | |
勤務日 | 勤務時間内 | 2,000円 |
時間外 | 2,000円 | |
深夜 | 3,400円 | |
週休日 (休日) | 時間外 | 3,000円 |
深夜 | 3,600円 | |
別表第3(第14条関係)
出動車両の損料算出表
区分 | 単価 |
1キロメートル | 30円 |




(令6水道事業規則1・全改)

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