○別海町水道事業給水条例

昭和59年3月17日

別海町条例第13号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

別海町水道事業給水条例(昭和42年別海村条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第15条の2)

第3章 給水(第16条―第22条)

第4章 貯水槽水道(第22条の2・第22条の3)

第5章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第6章 管理(第33条―第38条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第39条―第41条)

第8章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別海町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術監督者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 別海町水道事業の給水区域は、別海町の野付を除く全域とする。

2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、公益上特に必要があると認めたときは、他の水道事業者に対し分水することができる。この場合における分水料金は、管理者が別に定める。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は特定指定箇所専用とするもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上の共同で使用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の帰属)

第5条 給水装置の工事完了後は、共用者の申し出により、分水位置から水道メーター(以下「メーター」という。)までの一部(共用部分に限る。)を管理者が認めた場合は寄付することができる。

(給水装置の所有者の代理人)

第6条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第7条 所有者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合で、管理者が必要と認めた場合は、管理人を選定し管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(情報の提供)

第7条の2 管理者は、水道の需要者に対し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第24条の2の規定により水道事業に関する情報を、管理者が別に定めるところにより、情報を提供するものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第8条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに際し管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(令7条例22・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするための必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管から給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

(新設等の費用負担)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、撤去については、別に管理者が定める額を負担しなければならない。

第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)でなければ施行することができない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者の指定に関する事項は、管理者が別に定める。

4 指定給水装置工事事業者の申請手数料は、次のとおりとする。

(1) 新規 10,000円

(2) 更新 5,000円

(令7条例45・一部改正)

(工事費の算出方法)

第12条 管理者の施行する工事費の算出方法は、管理者が別に定めるものとする。

(工事費の納入)

第13条 管理者が給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が特に前納の免除を認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は施行後これを精算し過不足のあるときは、これを還付又は追徴する。

(所有権及び保管)

第14条 管理者が施行した給水装置の所有権は、その工事費を精算完納するまでは管理者が留保する。

(給水装置の変更)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事を施行する場合における工事の費用は原因者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第15条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の水道使用の開始を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することがある。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の水道使用の開始を拒み、又はその者に対する給水を停止することがある。

3 法第16条の2第3項ただし書の確認を受ける場合は、第31条に規定する手数料を支払い、なお、かつ管理者の指示により確認できる状態にしなければならない。これらに要する費用及び復元費用についても供給を受ける者の負担とする。

第3章 給水

(給水の制限)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合は、制限又は停止することがある。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 管理者の承認を受けないで工事をしたときは、給水を制限又は停止することがある。

4 前条第1項及び前項の規定による給水の制限又は停止のため、損害が生ずることがあっても管理者はその責を負わない。

(令7条例22・一部改正)

(メーターの設備)

第17条 メーターは、管理者が給水装置の所有者及び代理人に貸与し、使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)が管理するものとする。その設置位置は管理者が定める。ただし、臨時用給水装置のメーターは所有者の費用をもって設置する

2 前項の水道使用者等は、メーターの善良な管理をしなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(計量)

第18条 給水量は、管理者が貸与したメーターにより計量する。

(水道の使用、中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 水道の使用を開始若しくは休止又は再開するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更のあったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓)

第20条 消火栓は消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項において修繕を必要とするときは、当該修繕を指定給水装置工事事業者に施行させることができる。

3 前項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 給水装置の機能又は水質について水道使用者等から検査の請求があつたときは、管理者がこれを行い検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収することができる。

第4章 貯水槽水道

(管理者の責任)

第22条の2 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告ができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責任)

第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、管理者が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(メーター使用料を含む。以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。ただし、アパート等については、給水装置の所有者とすることができる。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1のとおりとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(あらかじめ管理者の定めた日をいう。)にメーターの検針を行い毎月算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者はこれを変更することができる。

2 前項のただし書により、2月分以上を一括してメーターの検針をする場合は、管理者があらかじめ指定した使用量により算定し、メーター検針時において精算するものとする。

(水量の認定)

第26条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明なとき。

2 前項における認定方法については、管理者が別に定める。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上の場合は、1月として算定した金額とする。

2 メーター使用料については、休止中であっても、徴収する。

3 料率の異なる2種類以上の用途に同一メーターで使用するときは、基準水量の大きい用途区分を適用する。また、月の中途において、メーターの口径又は用途に変更があった場合も同様とする。

(料金の前納)

第28条 臨時給水その他で、管理者が必要であると認めたとき、又は使用者から申出のあったときは、料金概算額を前納させることができる。

2 前項の料金は、水道の使用をやめたとき、又は管理者において必要と認めるときは精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(用途その他の認定)

第29条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は納入通知書又は集金の方法により徴収する。ただし、管理者が必要あるときは、別に定める方法により徴収することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、別表第2の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は公益上の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減又は免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適正な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第34条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金、手数料、工事費その他この条例の規定により支払うべき費用を指定期限内に納入しないとき。

(2) 料金又は手数料の徴収を免れようとして不正な行為をしたとき。

(3) 正当な理由がなく、前条の検査を拒み、又は妨げたとき、若しくは指示に従わないとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

2 この給水停止に要した費用は水道使用者等の負担とする。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、給水装置の所有者が、90日以上所在不明で、かつ給水装置の使用がないとき等水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(過料)

第36条 町長は、この条例による承認を受けないで、配水管から給水装置を設けて給水する行為をなした者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(料金又は手数料を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、不正な行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(復旧費等の負担)

第38条 水道施設(給水装置を含む。)に故意又は過失により損しょうを与えた者に対しては、この事故の復旧等に要する費用の負担は別に管理者が定めるところによる。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者を配置する工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更にかかる工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(令7条例22・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第41条 法第19条第3項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(令7条例22・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に給水に関し、改正前の別海町水道事業給水条例の規定によりなされた申請、承認、届出その他の手続で、この条例中に相当する規定があるものは、それぞれこの条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(昭和61年3月22日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月に徴収する水道料金から適用する。

(平成元年3月22日別海町条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、平成元年6月に徴収する水道料金から適用する。

(平成2年3月20日別海町条例第18号)

この条例は、平成2年6月に徴収する水道料金から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第35号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日別海町条例第27号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年6月に徴収する水道料金から適用する。

(平成10年3月19日別海町条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日別海町条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月19日別海町条例第59号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の別海町水道事業給水条例第24条別表第1の規定は、平成26年6月に徴収する水道料金及びメーター使用料から適用する。

(平成29年3月17日別海町条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日別海町条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日別海町条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年11月までの月分として徴収する水道料金及びメーター使用料は従前のとおりとする。

(令和元年12月13日別海町条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第22号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日別海町条例第45号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1 水道料金

区分

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートル増すごとに)

基本水量

基本料金

計量給水

家庭用

5立方メートルまで

983円

181円

業務用

10立方メートルまで

2,002円

205円

営農用

60立方メートルまで

6,600円

92円

浴場用

80立方メートルまで

7,216円

90円

準公共

使用水量1立方メートルにつき

205円

牧場用

使用水量1立方メートルにつき

92円

臨時用

使用水量1立方メートルにつき

338円

季節用

使用水量1立方メートルにつき

338円

付記

(1) 「家庭用」とは、一般家庭、アパート、番屋及びこれに附属する倉庫、車庫で水を使用するもの

(2) 「業務用」とは、旅館業(民宿を含む。)、下宿業、料理店、飲食店、クリーニング業、清掃業、鮮魚市場、鮮魚店、冷菓業、自動車修理業、劇場娯楽場、水産加工業、印刷工場、食肉販売業、写真業、理容業、美容業、洗車業、園芸業、椎茸栽培業、鉄工業、ガソリンスタンド、ブロック工場、コンクリート工場、食料品製造業、官公庁、学校、会社、団体の事務所、事業所、保育園、幼稚園、会社等(寮等を含む。)及びこれに附属する倉庫、車庫等で水を使用するもの

地域会館、地区会館等で管理委託料を支弁されている施設で水を使用するもの

(3) 「営農用」とは、農業及び農業用(家畜商、町育成牧場、町研修牧場、農協育成牧場等)に使用する施設で水を使用するもの

(4) 「浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受ける施設で水を使用するもの

(5) 「準公共」とは、地域会館、地区会館等で管理委託料を支弁されていない施設で水を使用するもの

(6) 「牧場用」とは、農業者が営農のため放牧地等で季節的に使用する施設で水を使用するもの

(7) 「臨時用」とは、新設して興業及び工事のため一時的に水を使用するもの

(8) 「季節用」とは、野球場、グラウンド、プール、スケートリンク、公園、神社、噴水、池、水呑場、手洗場、公衆便所、キャンプ場、墓地、園芸等季節的に使用する施設で水を使用するもの

2 メーター使用料

口径

使用料(1月につき)

水道使用者がメーターボックスを設置している場合(1月につき)

13ミリメートル

440円

335円

20ミリメートル

561円

456円

25ミリメートル

583円

478円

40ミリメートル

803円

645円

50ミリメートル

2,970円

2,813円

75ミリメートル

3,337円

3,180円

別表第2(第31条関係)

町が給水装置工事を設計するとき

工事費の100分の5

給水装置新設工事の設計審査をするとき

1件につき 1,000円

給水装置新設工事の竣工検査をするとき

1件につき 1,500円

給水用具の検査をするとき

1件につき 10,000円

指定給水装置工事事業者以外が実施した給水装置工事を確認するとき

1施設につき 30,000円

別海町水道事業給水条例

昭和59年3月17日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月17日 条例第13号
昭和61年3月22日 条例第11号
平成元年3月22日 条例第16号
平成2年3月20日 条例第18号
平成5年3月18日 条例第35号
平成7年9月22日 条例第27号
平成9年3月21日 条例第24号
平成10年3月19日 条例第23号
平成12年3月21日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第51号
平成14年12月19日 条例第59号
平成25年3月15日 条例第21号
平成26年3月13日 条例第15号
平成29年3月17日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年7月29日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第43号
令和7年3月14日 条例第22号
令和7年12月12日 条例第45号