○別海町水道事業会計規程
平成26年2月26日
別海町水道事業訓令第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
別海町水道事業会計規程(昭和59年別海町訓令第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第21条)
第2節 支出(第22条―第36条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第40条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第41条・第42条)
第2節 購入及び出納(第43条―第51条)
第3節 たな卸(第52条―第55条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第56条・第57条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第58条―第61条)
第2節 取得(第62条―第70条)
第3節 管理及び処分(第71条―第77条)
第4節 減価償却(第78条・第79条)
第8章 予算(第80条―第88条)
第9章 決算(第89条―第92条)
第10章 雑則(第93条・第94条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別海町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、300,000円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときはこれを超えて取り扱うことができる。
(注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(企業出納員への委任)
第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 公金の保管に関すること。
(2) 水道料金、その他収納金を受領し、領収書を発行すること。
(3) 公金の支払に関すること。
(4) つり銭を現金取扱員へ保管替えすること。
(5) 還付金を支払うこと。
(6) 物品の出納事務を行うこと。
(7) 有価証券の出納事務を行うこと。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 発行済の伝票であって過誤又はその他の理由により取消若しくは訂正をする場合は、前項の規定を準用する。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第6条の2 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存)
第7条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付の順に編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第8条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 収入予算執行計画整理簿
(4) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 貯蔵品受払台帳
(9) 物品整理簿
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。
3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。
(帳簿の記録)
第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿)
第10条 総勘定元帳は、勘定科目の目について口座を設け、毎月の取引の合計額をもって記載するものとする。
2 内訳簿は、勘定科目の節その他整理のため必要な区分について口座を設けるものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他の関係帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 課長は、収入の調定をしようとする場合に振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合に収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。
(納入の通知)
第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、速やかに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭、その他の方法によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の納入通知書の納入期限は、即日納付を要するもののほか、納入通知書発行の日から起算して20日以内において定めるものとする。ただし、管理者において特別の事情により必要と認めたときは、変更することができる。
3 第1項の場合において、納入期限の定めのある納入通知書については、当該納入期限の10日前までに送付しなければならない。
4 口座振替の方法による納入又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業公金収納業務を受託している者(以下「公金収納業務受託者」という。)による納入については、法第27条ただし書の規定に基づき指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)又は公金収納業務受託者に納入通知書若しくは磁気媒体を送付することをもって納入義務者に対する納入の通知に代えることができる。
(納入通知書の再発行)
第16条 課長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者から届出を受けたときは、速やかに再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(督促等)
第16条の2 課長は、納入義務者が納入期限までに納付金を納入しないときは、次により督促等を行うものとする。
(1) 納入義務者が水道料金等納入通知書の納入期限までに納付しないときは、当該納入期限後30日以内に督促状によって納入期限を指定して督促しなければならない。この場合において、当該督促状に記載する納入期限は、督促状発行の日から起算して20日以内において定めるものとする。
(2) 納入義務者が督促状の納入期限までに納付しないときは、当該納入期限後20日以内の催告書によって納入期限を指定して催告しなければならない。この場合において当該催告書に記載する納入期限は、催告書発行の日から起算して20日以内において定めるものとする。
(領収書の交付)
第17条 課長及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関等及び公金収納業務受託者が水道事業の業務に係る公金の収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して所定の領収書を交付しなければならない。ただし、第15条第4項により出納取扱金融機関等又は公金収納業務受託者に納入の通知を行った場合において納付者の了解があったときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引継がなければならない。
2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を支払準備金として保管するものを除き、当該引継ぎを受けた日のうちに、水道事業が普通預金口座を保有している金融機関に預け入れなければならない。ただし、あらかじめ管理者から承認を得た場合は、翌営業日まで当該現金を保管することができる。
3 遠隔地又は特別の理由のため収納した現金で前項の期日に引継ぎが困難と認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て数日分取りまとめて引継ぐことができる。
(収入伝票の発行等)
第19条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。
(不納欠損)
第21条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(請求書の要件)
第23条 請求書には、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 債権者の住所、名称、肩書及び氏名が明瞭に記載されていること。
(2) 請求印が明瞭に押されていること。
(3) 請求金額及び金額算出の根拠が明らかであること。
(支払伝票の発行)
第24条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 報酬、給料、諸手当及びこれに類するもの
(2) 企業債及び一時借入金の元利償還金
(3) 謝礼金、報償金、見舞金、寄附金、保険料及び訴訟費用
(4) 収入の過誤納の還付
(5) 国及び公共団体に対する支払金で請求書を徴することができないもの
(6) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合において債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第12号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 会議等に要する負担金、その他これに類する経費
(3) 賃金
(4) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入経費並びに即時支払をしなければならない使用料及び手数料等これらに類する経費
(資金前渡の承認)
第26条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 予算科目
(6) その他必要な事項
(資金前渡の請求及び保管)
第27条 資金前渡の請求をしようとする職員は、資金前渡請求書を管理者に提出しなければならない。
2 資金前渡職員は、資金を確実に保管しなければならない。
(資金前渡の支払)
第28条 資金前渡職員が、支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類をもって、これに代えることができる。
(資金前渡の精算)
第29条 資金前渡を受けた職員は、取扱期間終了後5日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添付して精算をし、精算残金が生じたときは精算の際、これを返納しなければならない。
(概算払)
第30条 施行令第21条の6第5号の経費は、保険料とする。
(概算払の精算)
第31条 概算払を受けた者は、その支払終了後又は用務終了後5日間以内に第29条の規定に準じて精算しなければならない。
2 課長は、建設工事のうち、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 水道事業が発注する請負工事等(測量、設計又は調査を含む。)に係る前金払及び中間前金払については、次の表に定めるところによる。
種別 | 範囲 | 割合 |
工事 | 1件の請負代価が2,500,000円以上の土木建築に関する工事で、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に該当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保障保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 | 前金払の額は、請負代金の10分の4以内(中間前金払については、請負代価の10分の2以内とし、前金払との合計金額が請負代価の10分の6以内)。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内(中間前払をした後において請負代価を減額した場合は、減額後の請負代価の10分の6以内)。 |
設計又は調査 | 1件の請負代価が2,500,000円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される場合に該当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 | 前金払の額は、請負代金の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内 |
測量 | 1件の請負代価が2,500,000円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される場合に該当する額に限る。)、動力費、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 | 前金払の額は、請負代金の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内 |
4 前項に規定する前金払を請求しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条で規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を管理者に寄託しなければならない。
(前金払)
第33条 施行令第21条の7第8号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 賃借料
(領収書等の徴収)
第34条 課長は、現金の支出をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。
3 金融機関の口座振替の方法により支出したときは、前項の規定にかかわらず、当該口座振替事務を行った出納取扱金融機関の出納印をもって債権者の領収印とみなす。
(過誤払金の回収)
第35条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合において課長は、過誤払を証する書類に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務の免除等)
第36条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第37条 課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第38条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第39条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 前項の有価証券を受入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第40条 預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第41条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) メーター器
(2) 材料
(たな卸資産の貯蔵)
第42条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 購入及び出納
(購入手続)
第43条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、購入伺票を作成し管理者の決裁を受けなければならない。
(検収)
第44条 管理者の指定した検収者は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは検収しなければならない。
(取得価額)
第45条 たな卸資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入価額とする。
(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額とする。
(受入れ)
第46条 課長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票を作成し貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。
(払出価額)
第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第48条 課長は、たな卸資産を使用及び売却しようとする場合は、出庫伝票を作成し管理者の決裁を受けなければならない。
2 課長は、出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。
(払出材料の返納)
第49条 課長は、たな卸資産から払出しを受けた物品に残品が生じた場合は、入庫伝票を作成し管理者の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の物品を受入れた場合は、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。
(撤去品、発生品)
第50条 課長は、撤去品又は発生品が生じた場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて入庫手続をしなければならない。
2 課長は、撤去品又は発生品を受入れた場合は、再使用できるものと使用に耐えないものとに区分し適正な見積価額を付して貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。
(不用品の処分)
第51条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの又はその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けてこれを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第52条 課長は、常に貯蔵品受払台帳の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第53条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行い、たな卸表を作成しなければならない。
2 前項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果報告)
第54条 課長は、実地たな卸を行ったときは、たな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸の修正)
第55条 課長は、実地たな卸の結果貯蔵品受払台帳残高とたな卸資産の現在高が一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに貯蔵品受払台帳を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第56条 課長は、第41条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第57条 課長は、たな卸資産から払出しを受けた物品及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品を適正に管理しなければならない。また、比較的長期の使用に耐え、取得価格が1万円以上10万円未満の物品についても同様とする。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第58条 この規程において固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置
ホ 車両運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
第59条 削除
(登記登録)
第60条 取得した固定資産のうち登記登録を要するものは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続を行わなければならない。
(取得代価の支払)
第61条 固定資産を取得したときの代価は、登記登録を必要とするものについては登記登録を完了した後、その他のものについては当該固定資産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
第2節 取得
(取得価額)
第62条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入価額及び附帯費の合計額とする。
(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額とする。
(3) 無償で譲受けた固定資産又は前各号以外のものについては、適正な見積価額とする。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第65条 固定資産を無償で譲受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第66条 建設改良工事を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した起工決定書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要する事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第67条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第68条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに内訳簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。
(建設改良工事の精算)
第69条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、課長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事にあわせて固定資産に振替なければならない。ただし、必要により年度末に行うことができる。
(建設仮勘定)
第70条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振替なければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第71条 課長は、業務の用に供する固定資産を管理し、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(所管替)
第72条 課長は、固定資産の所管替をしようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(異動報告)
第73条 課長は、固定資産の用途、建設改良、維持補修工事等により固定資産台帳の記載事項に異動が生じたときは、異動報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第74条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく事故報告書を作成し管理者にその旨を報告しなければならない。
(貯蔵品への振替)
第75条 課長は、固定資産を撤去し、又はその用途を廃止した場合で再使用できるものがあるときは、これを貯蔵品に振替なければならない。
(売却)
第76条 課長は、固定資産が損傷により使用に耐えなくなった場合又は用途を廃止したもののうち不用となったものがあった場合は、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。
(廃棄)
第77条 課長は、前条の手続を行った場合で、買受人がないとき又は売却の価額が売却に要する費用の額に達しないときは、管理者の決裁を受けてこれを廃棄しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第78条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては取得の翌月から行うことができる。
(減価償却の特例)
第79条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第2項、第3項及び第4項の規定による減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び率又は年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第80条 部長は、毎年12月上旬までに翌年度の予算編成方針及び要領を立案し、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の概算書)
第81条 課長は、前条に規定する予算編成方針及び要領に基づき業務に係る収入並びに支出予算の概算書(以下「概算書」という。)を作成し、これに参考となるべき資料を添えて管理者に提出しなければならない。
(予算案の決定)
第82条 管理者は、前条の概算書の提出を受けたときは、これを審査し総合調整して総括概算書を作成し、予算案を決定しなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の補正)
第84条 前3条の規定は、予算の補正を必要とする場合に準用する。
(予算の執行)
第85条 予算は、予算の実施計画に定める款項目節の区分により作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第86条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。
(予算超過の支出)
第87条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。
2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第88条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったため翌年度に繰越して使用する場合又は継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合は、前項の規定を準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第89条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。
(決算整理)
第90条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 引当金の計上
(4) 繰延収益の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 資産の評価
(帳簿の締切り)
第91条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第92条 課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第93条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(1) 収入伝票 第1号様式
(2) 支払伝票 第2号様式
(3) 振替伝票 第3号様式
(4) 日計表 第4号様式
(5) 総勘定元帳 第5号様式
(6) 内訳簿 第6号様式
(7) 収入予算執行計画整理簿 第7号様式
(8) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 第8号様式
(9) 収入調定簿 第9号様式
(10) 現金出納簿 第10号様式
(11) 預金口座出納簿 第11号様式
(12) 貯蔵品受払台帳 第12号様式
(13) 物品整理簿 第13号様式
(14) 小額備品台帳 第14号様式
(15) 固定資産台帳 第15号様式
(16) 企業債台帳 第16号様式
(17) 納入通知書兼領収書 第17号様式
(18) 納入通知書兼領収証書 第18号様式
(19) 収入金計算書 第19号様式
(20) 過誤納金還付通知書 第20号様式
(21) 購入伺票 第21号様式
(22) 資金前渡承認簿 第22号様式
(23) 資金前渡精算書 第23号様式
(24) 過誤払金戻入通知書 第24号様式
(25) 入庫伝票 第25号様式
(26) 出庫伝票 第26号様式
(27) たな卸表 第27号様式
(28) 固定資産異動報告書 第28号様式
(29) 水道施設事故報告書 第29号様式
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の別海町水道事業会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の別海町水道事業会計規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日別海町水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日別海町水道事業訓令第1号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日別海町水道事業訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | 水道料金 | 水道料金、量水器使用料 | ||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | |||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
工事請負費 | 有形固定資産等の維持に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
受水費 | 他市町から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持等に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設、修繕等の受託工事に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
交際費 | 管理者が行う企業運営に必要な外部との交際に要する費用 | |||
負担金 | 各種会議等負担金 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの損失額 | |||
臨時損失 | 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他の建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
配水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
配水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
計測設備 | 水道施設計装監視設備 | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
計測設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額 | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金の未収入金 | |||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売卸代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 免税事業者以外の事業者において、消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税の額 | |||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
貯蔵量水器 | 貯蔵中のメーター器 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | 年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税の額 | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税の額 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の資本的収支の特定収入を財源として行われた資本的収支の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税の額 | |||
その他雑流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金等(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
繰入資本金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のために交付された補助金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れられた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払い期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他の引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で賃借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年内に返済しなければならない借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者において、消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税及び地方消費税の額 | |||
その他の営業外未払金 | 上記以外の営業外未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
預り金 | 預り金、預り有価証券等 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税の額 | |||
その他雑流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 償却資産の取得若しくは改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得若しくは改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | ||
補助金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 |
(令6水道事業訓令1・全改)

(令6水道事業訓令1・全改)

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