○別海町水道事業職員被服貸与規程

昭和59年3月22日

別海町訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、職務の執行上特別の被服を必要とする水道事業職員(以下「職員」という。)に対し被服を貸与するため必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与被服の着用)

第2条 職員は、職務に従事するときは、特別の事情がある場合を除き貸与された被服を着用しなければならない。

(貸与の範囲及び期限)

第3条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、その職員の範囲、品目、員数及び貸与期限は別表のとおりとする。

(貸与の始期)

第4条 被服の貸与は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期限の到来したものにあっては到来した月の翌月に、新たに貸与する。

2 管理者は、特別の事情のあると認めた場合には、前項の規定にかかわらず新たに貸与することができる。

(貸与被服の返納)

第5条 貸与期限の到来した被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、管理者が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。

2 職員が退職、休職、停職又は転職等により、その職務を行わなくなった場合は貸与期限未到来の被服であっても直ちに返済しなければならない。

3 前項の規定により貸与期限の到来した被服であっても使用可能のものにあっては、別表に掲げる貸与期間を延長することができる。

(転貸処分の禁止)

第6条 貸与を受けた被服は、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第7条 貸与を受けた被服は、貸与期間中正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行われなければならない。ただし、当該職員の責に帰することができない事情によって生じた損傷については、この限りでない。

(亡失等による弁償)

第8条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は第5条の規定による被服の返納をしないときは、調整時の価格を基準として当該被服の現に使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で管理者が、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、管理者がその者の責に属することができない事情による亡失と認めた場合は、この限りでない。

(貸与の記録)

第9条 課長は、被服貸与簿(様式)を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行以前に被服の貸与を受けたものであって、その被服が現に使用年限内にあるものについては、この規程により貸与した被服とみなす。

(昭和62年5月15日別海町水道部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年5月15日から適用する。

(平成9年3月31日別海町上下水道部訓令第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日別海町水道事業訓令第8号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別表(第3条・第5条関係)

対象職員の範囲

品名

員数

貸与期限

配水管の維持管理に従事する職員

作業衣(上・下)

1

1年以上

防寒衣(上・下)

1

2年以上

給水設備等工事の検査監督に従事する職員

作業衣(上・下)

1

1年以上

防寒衣(上・下)

1

2年以上

浄水場施設の運転業務及び維持管理に従事する職員

作業衣(上・下)

1

1年以上

防寒衣(上・下)

1

2年以上

内勤職員(女子)

夏用事務服

1

2年以上

冬用事務服

1

2年以上

画像

別海町水道事業職員被服貸与規程

昭和59年3月22日 訓令第9号

(平成13年10月1日施行)