○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

昭和59年12月22日

別海町規則第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲を次のとおり定める。

(1) 部長、次長

(2) 課長、技術長、主幹

(3) 管理担当主査

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日別海町規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月31日別海町水道部規則第1号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日別海町上下水道部規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日別海町上下水道部規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日別海町水道事業規則第2号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日別海町水道事業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日別海町水道事業規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

昭和59年12月22日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第7号
平成5年3月29日 規則第21号
平成7年5月31日 水道部規則第1号
平成10年3月31日 上下水道部規則第3号
平成12年3月31日 上下水道部規則第3号
平成13年9月28日 水道事業規則第2号
平成17年4月1日 水道事業規則第1号
令和3年4月1日 水道事業規則第1号