○別海町水道事業公印規程

昭和59年3月22日

別海町訓令第5号

(目的)

第1条 別海町水道事業の公印の制定、管理及び廃棄については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、水道事業管理者名若しくはその他職名等をもって発する印章をいう。

(公印の種類及び保管者)

第3条 公印の種類、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管者は、別表のとおりとする。

(公印の調整、改刻、廃棄)

第4条 公印の調整、改刻及び廃棄に関する事務は、上下水道課長が総括する。

(公印の紛失又はき損)

第5条 上下水道課長は、公印を紛失又はき損したときは速やかにその理由を付して、管理者に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

(公印の台帳)

第6条 上下水道課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、盗難、不正使用等のないよう常に細心の注意をもって保管しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっての公印を使用するときは、事前に公印特別使用承認願(第2号様式)を上下水道課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の持出)

第9条 公印は保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、出張等により公印を持ち出す場合は、公印持出伺簿(第3号様式)に必要な事項を記入し、上下水道課長の承認を得なければならない。

(公印印影の印刷)

第10条 納入通知書等の公文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、特に支障がないと認められるときは、公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印にかえることができる。

(公印の告示)

第11条 公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、印影を付して告示するものとする。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年5月15日別海町水道部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年5月15日から適用する。

(平成3年5月9日別海町水道部訓令第4号)

この訓令は、平成3年5月9日から施行する。

(平成9年3月31日別海町上下水道部訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日別海町水道事業訓令第5号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日別海町水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

形状

寸法一辺(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

町長の印

正方形

18

1

一般公文書

上下水道課長


1

納入通知書等刷り込み用

別海町水道事業会計企業出納員の印

円形

18

1

会計事務専用


1

納入通知書等刷り込み用

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別海町水道事業公印規程

昭和59年3月22日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)