○緊急車両運行規程

平成13年7月18日

別海町上下水道部訓令第1号

(平常時の運行)

第1条 平常時の運行は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 車両の運行範囲は、町外に設置している水道施設所在地の他、別海町の行政区域内の運行原則とする。

(2) 災害及び事故等の緊急時に対応するため緊急な業務に使用する他、必要と認められる水道施設の巡回監視並びに広報活動等に使用する。通常業務の連絡、外勤等への使用は原則認めない。

(3) 平常時使用中において緊急事態が発生した場合は、所在地を速やかに報告するとともに緊急車両として使用する場合は上司の許可を受けるものとする。

(緊急時の運行)

第2条 災害対策法(昭和36年法律第223号)により規定された災害に対応する他、水道事業における緊急時に対応するための運行は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害における水道施設が広域的又は一部において、重大な被害を受けたとき、及び災害により長時間の断水で町民の生活に多大な影響を受けたとき。

(2) 水源地、浄水場、配水池等に外部より異物(薬物)等が投入されるなど、人命に関する事が発生したとき。

(3) 災害により被害が発生した場合、その災害の拡大防止及び災害の復旧に係わる業務を実施するとき。

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

緊急車両運行規程

平成13年7月18日 上下水道部訓令第1号

(平成13年8月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成13年7月18日 上下水道部訓令第1号