○別海町水道事業専決規程

昭和59年3月22日

別海町訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の速やかなる処理を図るため、部長以下の職員(以下「部長等」という。)にそれぞれの事務の一部を管理者に代って処理させるために、必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 管理者の権限に属する事務について部長等は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによりその主管する事務を専決することができる。

(部長専決事項)

第3条 部長は、それぞれ次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 工事の設計、変更の審査

(2) 1件5,000,000円未満の工事の施工、物品の購入、修繕及び不用品の処分

(3) 前項以外の経費で1件5,000,000円未満の支出負担行為

(4) 工事の請負に関し、入札契約等の保証金の納入及び返還

(5) 1件5,000,000円未満の工事の監督、検定及び受渡命令

(6) 交際費を除く支出

(7) 1件5,000,000円未満の歳入調定

(8) 水道料金その他諸収入金の減免及び分納延納の許可

(9) 1件5,000,000円未満の予算の流用

(10) 1件500,000円未満の予備費の充用

(11) 課長、技術長、主幹の出張命令(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)

(12) 課長以下の事務引継

(13) 課長、技術長、主幹の願、届の受理

(課長専決事項)

第4条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 簡易又は成規、定例の事項に関する照会、回答、通知、進達

(2) 成規定例による証明及び文書の閲覧、謄本の交付又は送付

(3) 成規定例による各種通知、告知書、その他文書の交付及び受理

(4) 各種調査資料の収集

(5) 成規定例その他簡易な諸願、届出の受理

(6) 成規定例に抵触しない範囲の書類の訂正

(7) 定例の調査統計類の作成及び報告

(8) 収入金の納入督励及び督促

(9) 主査以下の出張命令(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)

(10) 軽易な閲覧完結文書の処理

(11) 公印の管守

(12) 出勤簿の管理

(13) 水道庁舎等の警備及び取締り

(14) 書庫の管理

(15) 文書の収受、発送

(16) 身分証明書の交付

(17) 簡易な事件の登記、登録

(18) 保存年限を経過した文書の廃棄処分

(19) 時間外勤務命令

(20) 主査以下の願、届の受理

(21) 諸手当支給に係る認定

(22) 1件1,000,000円未満の歳入調定

(23) 定額、定給に係る給与の支出

(24) 企業債償還金に係る支出

(25) 1件1,000,000円未満の予算の流用

(26) 1件1,000,000円未満の工事の施工、物品の購入、修繕及び不用品の処分

(27) 前項以外の経費で1件1,000,000円未満の支出負担行為

(28) 1件1,000,000円未満の工事の監督、検定及び受渡命令

(29) 1件1,000,000円未満の支出(交際費及び資金前渡金1件200,000円以上のものを除く。)

(30) 貯蔵品の売却及び受払い

(31) 過誤納金の還付及び充当

(32) 水質管理及び試験

(33) 給水装置工事の設計審査、承認及び竣工検査

(34) 給水装置の材料検査

(35) 使用水量の認定

(36) その他前号に準じる軽易な事項

(専決事項の拡張)

第5条 前2条の規定により専決する職員は、前2条に掲げられていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認められたときは、これを専決することができる。

(専決事務の委譲)

第6条 前3条の規定により専決する職員は必要により、その専決に属する事務の一部をあらかじめ管理者の承認を得て、その所属の職員に専決させることができる。

(専決事項の特例)

第7条 前各条の規定により専決できる事務であっても、特に重要なもの又は異例と認められるもの若しくは規定上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年6月26日別海町水道部訓令第5号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日別海町上下水道部訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日別海町水道事業訓令第4号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日別海町水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日別海町水道事業訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別海町水道事業専決規程

昭和59年3月22日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月22日 訓令第4号
平成3年6月26日 水道部訓令第5号
平成9年3月31日 上下水道部訓令第2号
平成13年9月28日 水道事業訓令第4号
平成17年4月1日 水道事業訓令第1号
令和3年4月1日 水道事業訓令第2号