○別海町文化財保存活用地域計画協議会設置規則
令和4年4月21日
別海町教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3の規定による文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下「文化財保存活用地域計画」という。)の策定等に資するため、別海町文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号について協議する。
(1) 文化財保存活用地域計画の策定及び変更に関すること。
(2) 文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) その他文化財保存活用地域計画等に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、文化財保護に関し専門知識を有する者、別海町文化財保護審議会委員、関係行政機関の職員、その他別海町教育委員会が必要と認める者のうちから、別海町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、文化財保存活用地域計画の策定又は変更が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 協議会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員と部会長は、会長が指名する。
3 部会長は、各部会の会務を掌理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、別海町郷土資料館に置く。
2 協議会の庶務は、事務局で処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月21日から施行する。