○西別湿原ヤチカンバ群落保護対策検討委員会設置規則

平成27年4月24日

別海町教育委員会規則第10号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 国指定天然記念物西別湿原ヤチカンバ群落の保護保存を図るため、西別湿原ヤチカンバ群落保護対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令6教委規則12・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、次の各号について協議検討する。

(1) 西別湿原ヤチカンバ群落の保護保存及び整備活用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、別海町教育委員会が必要と認める事項

(令6教委規則12・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、専門知識を有する者のうちから、別海町教育委員会が委嘱する。

3 委員会には、オブザーバーを若干名置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第7条 委員会に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員と部会長は、委員長が指名する。

3 部会長は、各部会の会務を掌理する。

(令6教委規則12・追加)

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。

(令6教委規則12・旧第7条繰下)

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、別海町郷土資料館に置く。

2 委員会の庶務は、事務局で処理する。

(令6教委規則12・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別海町教育委員会教育長が別に定める。

(令6教委規則12・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日別海町教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日別海町教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月21日から適用する。

西別湿原ヤチカンバ群落保護対策検討委員会設置規則

平成27年4月24日 教育委員会規則第10号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
平成27年4月24日 教育委員会規則第10号
令和4年3月16日 教育委員会規則第5号
令和6年3月21日 教育委員会規則第12号