○別海町史跡旧奥行臼駅逓所整備検討委員会設置規則
平成26年3月20日
別海町教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 国指定史跡旧奥行臼駅逓所の保存整備を推進するため、別海町史跡旧奥行臼駅逓所整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号について協議検討する。
(1) 史跡旧奥行臼駅逓所の保存と活用のための整備等(以下「整備等」という。)の基本計画に関すること。
(2) 整備等の基本設計及び実施設計に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、別海町教育委員会が整備等に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、専門知識を有する者及び地元関係者のうちから、別海町教育委員会が委嘱する。
3 委員会には、オブザーバーを若干名置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員と部会長は、委員長が指名する。
3 部会長は、各部会の会務を掌理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、別海町郷土資料館に置く。
2 委員会の庶務は、事務局で処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に別海町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。