○別海町文化財保護審議会規則
昭和52年4月1日
別海町教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別海町文化財保護条例(昭和52年別海町条例第13号)第4条の規定による別海町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて次の事項を調査、審議し、意見を答申する。
(1) 文化財の保護保存及び活用並びに指定、解除に関すること。
(2) 文化財の各種事務運営の促進助成に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱した委員7名以内をもって組織する。ただし、特別の事項を調査、審議するために必要がある場合は、臨時に委員を委嘱することができる。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
3 臨時に任命した委員の任期は、当該事項の完了の日までとする。
4 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中でも委員を解任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選した者をもって充てる。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議及び招集)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 教育委員会は諮問事項を具して会長に会議の開催を要求することができる。
3 審議会は委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任規定)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。