○別海町文化財保護条例
昭和52年3月23日
別海町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定により指定を受けた文化財を除き、別海町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のための必要な措置を講じ、もって町民の郷土に対する認識を深めるとともに、教育学術及び文化の向上に資することを目的とする。
(1) 有形文化財
建造物・絵画・彫刻 工芸品・書跡・典籍・古文書・その他有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。
(2) 無形文化財
演劇・音楽・工芸技術・その他無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民族文化財
衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びそれらに用いられる衣服・器具・家屋・その他の物件で、町民生活の推移の理解のため必要と認められるものをいう。
(4) 記念物
ア 貝塚・古墳・旧宅 老木・その他の遺跡、遺物又はこれに類するもので我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの
イ 庭園・橋梁・湖沼 河川・山岳・その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの
ウ 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)で学術上価値の高いもの
エ 植物(自生地を含む。)で学術上価値の高いもの
オ 地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で価値の高いもの
(財産権の尊重及び公益との調整)
第3条 別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(保護審議会)
第4条 文化財の保護について、教育委員会の諮問に応じ意見を答申するため、別海町文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置く。
2 保護審議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか保護審議会の組織及び運営については、教育委員会が別に定める。
(指定)
第5条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、町にとって重要なものを、所有者又は権限に基づく占有者若しくは保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、別海町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により指定を行おうとするときは、当該町指定文化財所有者等を認定しなければならない。
(指定の解除)
第6条 町指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失ったとき。
(3) 国又は道の指定を受けたとき。
(4) 町の区域外に移ったとき。
(5) その他教育委員会が解除を必要と認めたとき。
(指定又は解除の告示)
第7条 教育委員会は、前2条の規定により町指定文化財の指定をし、又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第8条 町文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、その町指定文化財を常に適正な状態のもとに保存し、管理するよう努めなければならない。
(所有者等の変更)
第9条 町指定文化財の所有者等が変更となったときは、あらたな所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等が氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(滅失・損傷・変更等)
第10条 町指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(1) その文化財の全部又は一部が滅失し、又は損傷したとき。
(2) その文化財の所在、地番、地名又は地積等に異動のあったとき。
(現状の変更)
第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届出なければならない。ただし、前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合はこの限りでない。
2 町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。
(管理又は修理に関する指示、勧告)
第13条 町指定文化財の管理が適当でないため、町指定文化財が滅失又は損傷するおそれがあると認めたときは、教育委員会は所有者等に対し、管理方法の改善、保存、施設、その他管理上必要な措置を指示し、又は勧告することができる。
2 町指定文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めたときは、教育委員会は所有者等に対し、修理等について必要な指示をし、又は勧告をすることができる。
3 前2項の規定による指示又は勧告に基づいて行う措置若しくは修理等に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(調査報告等)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、町指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況等について報告を求めることができる。
(保存施設及び保存地域の設定)
第15条 教育委員会は、町指定文化財の保存のために必要があると認めるときは、関係者の同意を得て、保存施設又は保存地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、その他保存に必要な措置を講ずることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めてその文化財を出品展示し、又は公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品展示又は公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。
3 前2項の規定により出品展示又は公開したことに起因して、当該町指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、天災又は所有者等の責任に帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合はこの限りでない。
(所有者等変更に伴う権利義務の承継)
第17条 町指定文化財の所有者等の変更があったときは、新所有者等は当該町指定文化財に関し、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示、勧告、その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継するものとする。
2 前項に該当するときは、旧所有者等は、当該町指定文化財の引渡しと同時に、その指定の事項について新所有者等に引渡さなければならない。
(委任規定)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。