○別海町教育委員会文化功労者表彰規則

昭和58年4月26日

別海町教育委員会規則第6号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町の文化向上に寄与したものの功労をたたえ、その功績を表彰し、もって町民文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して行う。

(1) 芸術の振興に貢献したもの

(2) 科学の振興に貢献したもの

(3) 教育の振興に貢献したもの

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑罰に処された者(刑の言渡しの効力が消滅した者を除く。)

(2) 諸税金、諸使用料、諸手数料を滞納している者

(表彰の種類及び基準)

第4条 表彰の種類及び基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 別海町教育委員会文化功労賞 町の芸術、科学、教育等の発展に貢献し、その功績が特に顕著なもの

(2) 別海町教育委員会文化奨励賞 町の芸術、科学、教育等の発展に貢献し、その功績が顕著であり、今後の活動が特に期待されるもの又は全道規模以上のコンクール等において優れた評価を受け、その成績が顕著なもの

(令6教委規則7・一部改正)

(被表彰者の推薦等)

第5条 前条に規定する表彰を受けようとするものは、町民又は本町に縁の深い個人若しくは団体で、第三者から別海町教育委員会文化功労賞・別海町教育委員会文化奨励賞被表彰者推薦書(様式)による推薦があったもの若しくは教育長が前条の基準に適合すると認めたものとする。

(令6教委規則7・一部改正)

(被表彰者の決定)

第6条 教育委員会は、被表彰者選考のため、社会教育委員の会議に諮問するものとする。

2 教育委員会は、前項の答申に基づき被表彰者を決定するものとする。

(表彰の方法)

第7条 被表彰者には、表彰状並びに記念品を贈呈する。

2 表彰を行う日は、別に教育長が定める。

(教育長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日別海町教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日別海町教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月27日別海町教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月16日別海町教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日別海町教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日別海町教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日別海町教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6教委規則7・全改)

画像

別海町教育委員会文化功労者表彰規則

昭和58年4月26日 教育委員会規則第6号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和58年4月26日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月18日 教育委員会規則第2号
平成11年3月12日 教育委員会規則第6号
平成18年4月27日 教育委員会規則第1号
平成21年2月16日 教育委員会規則第2号
平成24年7月6日 教育委員会規則第14号
令和4年5月16日 教育委員会規則第8号
令和6年3月5日 教育委員会規則第7号