○別海町教育委員会文化功労者表彰規則
昭和58年4月26日
別海町教育委員会規則第6号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町の文化向上に寄与したものの功労をたたえ、その功績を表彰し、もって町民文化の普及振興に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して行う。
(1) 芸術の振興に貢献したもの
(2) 科学の振興に貢献したもの
(3) 教育の振興に貢献したもの
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑罰に処された者(刑の言渡しの効力が消滅した者を除く。)
(2) 諸税金、諸使用料、諸手数料を滞納している者
(表彰の種類及び基準)
第4条 表彰の種類及び基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 別海町教育委員会文化功労賞 町の芸術、科学、教育等の発展に貢献し、その功績が特に顕著なもの
(2) 別海町教育委員会文化奨励賞 町の芸術、科学、教育等の発展に貢献し、その功績が顕著であり、今後の活動が特に期待されるもの又は全道規模以上のコンクール等において優れた評価を受け、その成績が顕著なもの
(令6教委規則7・一部改正)
(令6教委規則7・一部改正)
(被表彰者の決定)
第6条 教育委員会は、被表彰者選考のため、社会教育委員の会議に諮問するものとする。
2 教育委員会は、前項の答申に基づき被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第7条 被表彰者には、表彰状並びに記念品を贈呈する。
2 表彰を行う日は、別に教育長が定める。
(教育長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日別海町教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日別海町教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月16日別海町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日別海町教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日別海町教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日別海町教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則7・全改)
