○別海町体育活動等災害見舞金交付要綱
昭和48年4月3日
別海町教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町又は別海町教育委員会が主催及び共催する社会教育活動事業又は体育活動事業に参加した者が死亡、若しくは傷害を被った場合、本人又は遺族に対し、この要綱の定めるところにより見舞金を交付する。
(定義)
第2条 傷害とは身体に重大な障害を残す負傷又は2週間以上の治療を要する負傷をいう。
(見舞金の種類及び金額)
第3条 見舞金の種類及び金額は次のとおりとする。
1 死亡見舞金 | 10万円 | |
2 傷害見舞金 | 第1級 | 5万円 |
第2級 | 3万円 | |
第3級 | 2万円 | |
第4級 | 1万円 |
(見舞金の級別区分)
第4条 見舞金の級別区分は次のとおりとする。
(1) 第1級
ア 日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和61年文部省令第2号)別表第1級から第8級までに該当する後遺症が予想される負傷
イ 治療4か月以上を要する負傷
(2) 第2級
ア 日本体育・学校健康センター法施行規則別表第9級から第14級までに該当する後遺症が予想される負傷
イ 治療3か月以上を要する負傷
(3) 第3級
ア 治療1か月以上を要する負傷
(4) 第4級
ア 治療2週間以上1か月未満の負傷
(罹災報告)
第5条 見舞金の交付を受けようとする者は、罹災報告書(様式)に医師の診断書又は死亡診断書を添えて、罹災の日から10日以内に教育委員会に提出するものとする。
(見舞金の交付)
第6条 教育委員会は罹災報告書を受理したときは、その内容を審査し、見舞金を交付すべきものと認めたときは、速やかに見舞金を交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、昭和48年4月1日より施行する。
様式(省略)