○別海町スケートリンク管理運営費補助金交付要綱
昭和57年2月26日
別海町教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 別海町における冬期間の体育、スポーツ活動のより一層の振興を図るために設置するスケートリンクの整備及び管理運営に必要な経費について、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は別海町内の小学校・中学校のPTA及び体育関係団体等(以下「団体」という。)とし、原則として同一地域内に1か所交付する。
(補助金の算出)
第3条 前条に定める団体に交付する補助金の算出については、リンクの規模、利用人数、夜間開放等を考慮して計算する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、別海町スケートリンク管理運営費補助金交付申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けた者は、その年度の3月末日までに実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和57年1月1日から適用する。






