○別海町スケートリンク管理運営費補助金交付要綱

昭和57年2月26日

別海町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 別海町における冬期間の体育、スポーツ活動のより一層の振興を図るために設置するスケートリンクの整備及び管理運営に必要な経費について、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は別海町内の小学校・中学校のPTA及び体育関係団体等(以下「団体」という。)とし、原則として同一地域内に1か所交付する。

(補助金の算出)

第3条 前条に定める団体に交付する補助金の算出については、リンクの規模、利用人数、夜間開放等を考慮して計算する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、別海町スケートリンク管理運営費補助金交付申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該事業計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を添付しなければならない。

(交付指令)

第5条 教育長は前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるものに対して、補助金の額を決定し、これを申請者に指令(第4号様式)する。

(実績報告書)

第6条 補助金の交付を受けた者は、その年度の3月末日までに実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、当該事業報告書(第6号様式)及び収支決算書(第7号様式)を添付しなければならない。

この要綱は、昭和57年1月1日から適用する。

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別海町スケートリンク管理運営費補助金交付要綱

昭和57年2月26日 教育委員会訓令第1号

(昭和57年2月26日施行)