○別海町簡易水泳プール管理運営規程

昭和45年7月14日

別海村教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は別海町教育委員会の所管する別海町簡易水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もってプールの適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 プールの維持管理は別海町教育委員会が行うものとする。ただし、管理運営を公共的団体に委託することができる。

(利用範囲)

第3条 プールの利用については設置する校下の児童生徒を優先するものとする。

2 他校の児童生徒又は一般利用者については管理上支障のない限り一定の手続きによって利用させることができる。

(利用の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合はプールの利用を禁止することができる。

(1) 学校行事や学習に支障をきたし又はそのおそれがあると認められる場合

(2) プールの毀損や汚濁のおそれがある場合

(3) 公風俗を害しその他教育上支障があると認められる場合

(4) 私的営利を目的とするもの又はそのおそれがあると認められる場合

(5) その他運営の趣旨に反するおそれがあると認められる場合

(利用許可の申請)

第5条 プールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)様式による申請書を利用する7日以前までに学校長に提出し許可を得なければならない。ただし個人で利用する場合はその都度口頭の申出により許可を受けなければならない。

(利用の時間)

第6条 プールの利用時間は学校長が別に定める。

(利用の特例)

第7条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は前条までの規定を準用し管理者と協議の上決定するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別海町教育委員会が別に定めるものとする。

この規程は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和60年6月14日別海町教委訓令第8号)

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

画像

別海町簡易水泳プール管理運営規程

昭和45年7月14日 教育委員会訓令第7号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和45年7月14日 教育委員会訓令第7号
昭和60年6月14日 教育委員会訓令第8号