○別海町社会体育施設設置条例施行規則

昭和57年6月17日

別海町教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 別海町社会体育施設設置条例(昭和56年別海町条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(開閉時間及び使用期間)

第2条 別海町社会体育施設(以下「施設等」という。)の開閉時間及び使用期間は別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館・休場日)

第3条 施設等は次の各号に掲げる日には休館・休場日とする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は祝日法による休日がかさなったための代替休日となった場合はその翌日とする。

(2) 12月25日から翌年1月7日まで

2 施設等の運営上教育委員会が特に必要と認めたときは、前項に規定する休館・休場日を変更することができる。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第4条 使用者及び入場者は管理に当たる職員並びに指導者の指示に従うほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備又はその他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適切な行為をしないこと。

2 使用者及び入場者が前項の規定に違反しかつ施設等の管理運営上支障があると認めるときは、教育委員会は退場させることができる。

(使用の許可申請)

第5条 施設等を使用しようとする者は、別海町社会体育施設使用許可申請書(第1号様式)を使用日の7日前までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、使用日前3か月を超える当該申請書は受理しない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、使用の可否について別海町社会体育施設使用許可書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は使用の許可をしないものとする。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる使用のとき。

(2) 暴力団の利益になると認められる使用のとき。

4 使用の許可について通知を受けた申請者は、速やかに別に発する納入通知書により使用料を納入するものとする。

(目的外使用の許可)

第6条 施設等における商行為等目的外使用をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免の範囲は次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として使用するとき。

(3) 町及び教育委員会が使用するとき。

(4) 前2号に規定する機関の後援で使用するとき。

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき。

(6) その他特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は別海町社会体育施設使用料減免申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否について別海町社会体育施設使用料減免通知書(第4号様式)により申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第3項ただし書の規定による使用料の還付については、次の各号に該当する範囲とし、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となつたとき。

(2) 前号のほか教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(特別設備等の設置)

第9条 施設等の使用に当たり特別の設備をしようとする者は、あらかじめ別海町社会体育施設特別設備等設置許可申請書(第5号様式)を提出し教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、許可の可否について別海町社会体育施設特別設備等設置許可(不許可)通知書(第6号様式)により申請者に通知しなければならない。

(傷害及び補償)

第10条 施設等を使用しスポーツをするものは、日本学校安全災害共済又はスポーツ安全協会傷害保険等に加入していることを原則とする。

2 施設等を使用中に使用者が傷害を受けても教育委員会はその責を負わないものとする。ただし、その傷害の原因が管理者の責に帰する場合は、その限りでない。

(指定管理者による管理等)

第11条 条例第10条の規定により、指定管理者に施設等の管理を行わせる場合においては、第2条ただし書の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開閉時間及び使用期間を変更することができる。

2 指定管理者に施設等の管理を行わせる場合においては、第3条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館・休場日を変更することができる。

3 指定管理者に施設等の管理を行わせる場合においては、第4条第5条第7条(第1項第3号を除く。)及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第6条第2項」とあるのは「条例第11条第4項」と、「条例第6条第3項」とあるのは「条例第11条第5項」と読み替えるものとし、第1号様式第2号様式第3号様式及び第4号様式中「別海町長」又は「別海町教育委員会教育長」とあるものは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月12日別海町教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年7月4日別海町教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月12日別海町教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年11月8日別海町教委規則第2号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和63年12月22日別海町教委規則第6号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年3月20日別海町教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日別海町教委規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年12月19日別海町教委規則第2号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年2月22日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月15日別海町教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日別海町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月18日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月30日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月24日別海町教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日別海町教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日別海町教委規則第6号)

この規則は、別海町社会体育施設設置条例の一部を改正する条例(平成25年別海町条例第33号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開閉時間

使用期間

西春別体育館

午前9時から午後10時まで

通年

西春別ファミリースポーツハウス

午前9時から午後10時まで

通年

西春別温水プール

午前10時から午後8時まで

毎年4月上旬から11月末日まで

西春別野球場

午前9時から午後5時まで

毎年5月中旬から10月末日まで

西春別庭球場

午前9時から午後5時まで

毎年5月中旬から10月末日まで

西春別スケートリンク

午前10時から午後8時まで

毎年1月上旬から2月末日まで

西春別パークゴルフ場

午前9時から午後10時まで

毎年5月中旬から10月末日まで

西春別水泳プール

午前10時から午後9時まで

毎年6月中旬から9月末日まで

尾岱沼温水プール

午前10時から午後8時まで

毎年5月上旬から10月末日まで

尾岱沼スケートリンク

午前10時から午後8時まで

毎年1月上旬から2月末日まで

尾岱沼パークゴルフ場

午前9時から午後8時まで

毎年5月中旬から10月末日まで

中春別水泳プール

午前10時から午後9時まで

毎年6月中旬から9月末日まで

中春別ヘルスパーク

午前9時から午後10時まで

毎年5月中旬から10月末日まで

上春別水泳プール

午前10時から午後9時まで

毎年6月中旬から9月末日まで

上春別パークゴルフ場

午前9時から午後5時まで

毎年5月中旬から10月末日まで

中西別水泳プール

午前10時から午後9時まで

毎年6月中旬から9月末日まで

上風連水泳プール

午前10時から午後9時まで

毎年6月中旬から9月末日まで

本別海水泳プール

午前10時から午後9時まで

毎年6月中旬から9月末日まで

床丹ファミリースポーツハウス

午前9時から午後10時まで

通年

美原体育館

午前9時から午後10時まで

通年

豊原体育館

午前9時から午後10時まで

通年

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別海町社会体育施設設置条例施行規則

昭和57年6月17日 教育委員会規則第6号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和57年6月17日 教育委員会規則第6号
昭和58年1月12日 教育委員会規則第1号
昭和58年7月4日 教育委員会規則第8号
昭和58年10月12日 教育委員会規則第10号
昭和59年11月8日 教育委員会規則第2号
昭和63年12月22日 教育委員会規則第6号
平成2年3月20日 教育委員会規則第2号
平成3年3月16日 教育委員会規則第3号
平成4年3月18日 教育委員会規則第1号
平成5年6月25日 教育委員会規則第11号
平成6年12月19日 教育委員会規則第2号
平成7年2月22日 教育委員会規則第1号
平成7年12月15日 教育委員会規則第5号
平成10年3月4日 教育委員会規則第1号
平成11年3月12日 教育委員会規則第4号
平成12年2月18日 教育委員会規則第1号
平成15年1月30日 教育委員会規則第3号
平成15年2月24日 教育委員会規則第6号
平成22年3月11日 教育委員会規則第4号
平成25年6月21日 教育委員会規則第6号