○別海町教育委員会スポーツ功労者表彰規則

昭和49年11月26日

別海町教育委員会規則第3号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツの健全な育成と振興を図るため著しい功績のあったものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 表彰の種類及び基準は次の各号に掲げるところによる。

(1) 優秀選手賞 各種スポーツ大会に出場し特に優秀な成績を収めた個人又はチーム

(2) スポーツ功労賞 選手の育成指導及び普及発展に寄与し、その業績が顕著であるもの

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることが出来ない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑罰に処せられた者(刑の言渡しの効力が消滅した者を除く。)

(2) 諸税金、諸使用料、諸手数料を滞納している者

(被表彰者の決定)

第4条 教育委員会は、被表彰者選考のため、社会教育委員の会議に諮問するものとする。

2 教育委員会は、前項の答申により受賞者を決定するものとする。

(令6教委規則2・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 被表彰者には、表彰状のほか記念品を贈呈する。

2 表彰を行う日は別に教育長が定める。

(教育長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(平成11年3月12日別海町教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日別海町教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別海町教育委員会スポーツ功労者表彰規則

昭和49年11月26日 教育委員会規則第3号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和49年11月26日 教育委員会規則第3号
平成11年3月12日 教育委員会規則第5号
平成21年2月16日 教育委員会規則第3号
令和6年3月5日 教育委員会規則第2号