○別海町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年3月23日
別海村教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ推進のための事業の実施に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ推進のための事業の実施に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は20名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連携し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月20日別海町教委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月7日別海町教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月18日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。