○別海町西公民館附設郷土資料室管理運営規程
昭和56年5月1日
別海町教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、別海町西公民館附設郷土資料室(以下「郷土資料室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 郷土資料室の開館時間は午前9時から午後4時30分までとする。
2 休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 11月1日から翌年4月30日まで。
3 前項の規定のほか、館長が特に必要と認めたときは休館日及び開館時間を変更することができる。
(観覧者の遵守事項)
第3条 観覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属施設又はその他の物件を損傷するおそれのある行為をしてはならない。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(3) 災害防止については、館長の指示に従わなければならない。
(4) 室内の注意事項を守ること。
2 前項各号に違反したものは、退場させることがある。
(観覧者の制限)
第4条 保護者の同伴しない未就学児童は、入場することができない。
(展示品の貸出)
第5条 展示品の館外貸出しは、これを認めない。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。
(委託資料の保証)
第6条 保管委託を受けた資料が災害、その他さけることができない事情により滅失、損傷又は汚損した場合は損害保証の責を負わない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、郷土資料室の運営について必要な事項は別に定めることができる。
附則
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。