○別海町社会教育関係事業に関する共催・後援及び協賛の承認基準要綱

昭和56年12月25日

別海町教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものが行う教育・文化・スポーツ・レクリエーション等の社会教育関係事業に対する共催・後援及び協賛(以下「共催等」という。)を承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 共催等の用語の意義は、次の各号による。

(1) 共催 社会教育的見地から部外事業を奨励、援助するためにその企画又は運営に参加し、共同責任者として責任の一部を分担すること。

(2) 後援 社会教育的見地から部外事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。

(3) 協賛 社会教育的見地から部外事業の趣旨に賛同すること。

(対象者)

第3条 対象者は、次の各号に掲げる者とし、かつ堅実な活動実績を有し、事業遂行能力が十分あると教育委員会が判断したもの

(1) 国、公共団体、公共的団体又はそれに準ずる団体

(2) 社会教育団体については、事務局を有し、規約をもち団体意志が明らかであること。

(3) 個人、企業、営利団体については、行う事業が営利を目的とせず、公益性があり教育・文化・スポーツ・レクリエーションの発展に極て有意義であると認められるもの

(対象事業)

第4条 対象事業は、次の各号に掲げるとおりとし、かつ教育委員会が適当と認める公共性、社会性のある事業とする。

(1) 別海町の社会教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 町内及びこれに隣接する地域で開催されるもの

(3) 政治、宗教、営利を目的としないもの

(4) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれのないもの

(申請の手続)

第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、当該事業の開催の日15日前までに共催(後援・協賛)承認申請書(第1号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

(承認等の通知)

第6条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは当該申請者に対して速やかに共催(後援・協賛)承認(不承認)通知書(第2号様式)によって通知するものとする。

(計画変更の承認)

第7条 申請した事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ共催(後援・協賛)事業計画変更承認申請書(第3号様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(共催等承認の取消)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、共催等の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に違反したとき。

(2) 共催等の承認の条件に違反したとき。

2 前項により共催等の承認を取消した場合においては、当該承認にかかわるものに対し、共催(後援・協賛)承認取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(報告)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは共催等の承認を受けたものに対し、共催(後援・協賛)事業実施報告書(第5号様式)の提出を求めることができる。

(申請の際の留意点)

第10条 共催等を申請するものは、次の各号に留意すること。

(1) プログラム、ポスター、案内状、パンフレット、入場券等があれば事業実施前に必ず提出すること。

(2) 入場料徴収は極て低額であること。

(3) 承認通知書交付まではいかなる文書図書類にも教育委員会の名義を記載しないこと。

(4) 教育委員会の名義の使用期間は、許可した日から当該事業の終了までとする。

(準用)

第11条 この要綱は、教育委員会が管理する社会教育機関にも準用できる。

この要綱は、昭和57年1月1日から施行する。

(令和6年2月19日別海町教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令6教委訓令1・全改)

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(令6教委訓令1・全改)

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別海町社会教育関係事業に関する共催・後援及び協賛の承認基準要綱

昭和56年12月25日 教育委員会訓令第4号

(令和6年2月19日施行)