○別海町学習用タブレット端末の使用及び管理に関する規程
令和3年9月3日
別海町教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、主に町内児童生徒の教育の用途に用いるため、家庭における学びの機会を提供する手段の一つとして、GIGAスクール構想の実現において整備した学習用タブレット端末(以下「端末」という。)の使用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 端末は、学校の教育課程に基づいた学習の質及び効果の向上並びに学習内容の定着に資することを目的として使用する。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 学校 別海町立学校設置条例(昭和39年別海村条例第12号)に定める小学校、中学校をいう。
(2) 校長 前号に定める学校の校長をいう。
(3) 保護者 第1号に定める学校に在籍する児童生徒の保護者をいう。
(4) 使用者 第1号に定める学校に在籍する児童生徒及び教職員をいう。
(物品の帰属)
第4条 端末、充電ケーブル及び持ち帰り用バッグ(以下、「端末等」という。)は、別海町教育委員会(以下「町教委」という。)の所有物とする。
(管理責任者)
第5条 端末等の管理責任者は校長とする。
2 管理責任者は、端末等の適正な使用及び管理のため別に管理担当者を定め、業務を行わせることができる。
(管理責任者の責務)
第6条 管理責任者は、端末等の貸与及び保管等を厳重かつ適正に行わなければならない。
2 管理責任者は、端末等が常に最良かつ正常な状態で使用できるよう努めるとともに、端末等の適切な使用を図るために必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、端末等に障害や事故等が発生したときは、速やかに町教委へ連絡しなければならない。
(端末等の貸与)
第7条 校長は、第2条の目的を遂行するため、使用者に端末等を貸与するものとする。
2 前項における端末を、使用者は個人用ID及びパスワードを設定して使用するものとする。
3 端末等を使用するときは、教職員の管理のもと必要な個数を持ち出し、返却時は返却個数を確認し、端末等の点検や充電を行うなど適正に取り扱わなければならない。
(端末等の持ち出し)
第8条 校長は、第2条の目的を遂行するため、使用者に端末等の学校外への持ち出しを許可することができる。
2 端末を持ち出しできる台数は、使用者が前条第1項にて貸与された1台とする。
3 貸与された端末の回線接続は使用者又は保護者が行う。
4 端末等の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、家庭における端末の接続に係る通信料や充電に係る費用は、貸与された家庭において負担する。
(端末等の取扱い)
第9条 使用者及び保護者は、端末等を大切かつ適正に使用するとともに、破損、紛失及び盗難等の防止に努めなければならない。また、端末等の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)等の関係法令を厳守しなければならない。
2 使用者は、端末等に不具合等が生じた際は、速やかに校長へその旨を申し出なければならない。
3 使用者が児童生徒の場合、前項で定める「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
4 使用者及び保護者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 端末等を使用する権利を他人に譲渡又は転貸すること。
(2) 端末等を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 端末等を教育又は学習の目的以外に使用すること。
(4) 端末に対してソフトウェアのインストール及びアンインストールを行うこと。ただし、校長が必要と認める場合は、この限りでない。
(5) 端末の設定を変更すること。ただし、校長が必要と認める場合は、この限りでない。
(6) 端末に対して、外部装置・周辺機器の接続及び利用すること。ただし、校長が必要と認める場合は、この限りでない。
(7) 端末で個人情報等重要データを取り扱うこと。
(8) 端末を使用し、自己や他者に対して被害や悪影響を与えること。
(9) 町教委が制定した「クラウドサービスに係るアカウント取扱ガイドライン」に反すること。
(10) 情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断されること。
(11) その他、本規程に記載された遵守事項に反すること。
5 使用者及び保護者は、校長から端末等の管理及び使用にあたり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(紛失、破損又は盗難の届出)
第10条 使用者又は保護者は、端末等を紛失、破損又は盗難したときは、速やかに校長へ報告するとともに、「学習用端末等紛失・破損・盗難届」(第1号様式)を提出しなければならない。
2 紛失、破損、盗難において、代替機の手配、端末の修理手配及び修理費用の支払いは、町教委又は学校が行うものとする。
3 前項の場合において、当該事由が使用者の故意又は重大な過失によるものと認められる場合は、使用者が修繕費等の現状に復旧する費用を負担するものとする。ただし、町教委がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償金額を減額又は免除することができる。
4 端末等の使用者が児童生徒の場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、端末等を使用するにあたり、使用者の責めに帰すべき理由により町教委、学校又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 この規程に定める端末等の目的外使用によって生じた費用は、使用者が負担するものとする。
3 端末等の使用者が児童生徒の場合、前2項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(意図しない利用による損害)
第12条 町教委及び学校は、町教委又は学校が意図しない端末等の使用により使用者又は保護者が受けた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
(使用の制限、停止)
第13条 校長は、使用者又は保護者がこの規程に違反した場合、若しくは使用者が次に掲げる事項に該当する場合には、端末等の使用を制限又は停止することができる。
(1) 使用者が休学又は留学等により長期に登校をしなくなったとき。
(2) 使用者が端末等を貸与された学校に在籍しなくなったとき。
(3) 使用者又は保護者が第9条で定めた事項に違反したとき。
(4) そのほか端末等の管理及び使用において、特別な事情が生じたとき。
2 前項の規定により端末等の使用を停止されたときは、使用者は速やかに校長へ端末等を返却しなければならない。
3 使用者が児童生徒の場合、前項で定める「使用者」は「使用者又は使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(協議)
第14条 この規程に定めるもののほか端末等の使用及び管理に関して問題が発生したときは、町教委と学校とで協議するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町教委が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月3日から施行する。
(準備行為)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に教育を実施するために必要な準備行為は、施行日前においても、この規程の規定の例により行うことができる。
