○別海町放課後子供教室推進事業実施要綱

令和3年5月21日

別海町教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の児童が安心かつ安全に放課後を過ごす居場所として、学校、家庭及び地域が連携して子どもたちを育む環境の整備を推進する放課後子供教室推進事業(以下「放課後子供教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 放課後子供教室は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 放課後における子どもたちの活動拠点の確保

(2) 家庭学習に関する学習支援及び文化、スポーツ活動等の体験活動

(3) 地域住民や異なる年齢の子どもたちとの交流活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもたちの健全育成に必要な事業

(実施主体)

第3条 放課後子供教室の実施主体は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(実施日及び実施時間)

第4条 放課後子供教室の実施日(以下「実施日」という。)は、別海町立学校管理規則(昭和49年別海町教育委員会規則第2号)第35条の規定に基づく休業日を除く日とする。

2 放課後子供教室の実施時間(以下「実施時間」という。)は、授業終了後から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に実施しないことができる。

(令5教委訓令4・一部改正)

(対象者)

第5条 放課後子供教室の対象は、町内の小中学校に所属する児童生徒とする。

(令5教委訓令4・一部改正)

(参加申込み)

第6条 放課後子供教室に参加する児童(以下「参加児童」という。)は、別海町放課後子供教室推進事業参加申込書(様式第1号)に別海町放課後子供教室推進事業生活調査票(様式第2号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(申込内容の変更等)

第7条 参加児童の保護者は、前条の規定による申込みの内容について変更が生じたとき、又は参加を取りやめようとするときは、教育委員会に申し出なければならない。

(実施体制)

第8条 放課後子供教室には、協働活動支援員、協働活動サポーター及び地域コーディネーターを置くことができる。

(令5教委訓令4・一部改正)

(協働活動支援員及び協働活動サポーター)

第9条 協働活動支援員は、放課後子供教室における実施事業を企画し、中心となり行う。

2 協働活動サポーターは、放課後子供教室における実施事業の支援及び安全管理を行う。

(地域コーディネーター)

第10条 地域コーディネーターは、放課後子供教室の円滑な運営及び総合的な調整等を行う。

2 地域コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放課後子供教室に係る学校、関係機関、関係団体等との連絡調整

(2) 参加児童の保護者、ボランティア等に対する子供教室事業への参加促進

(3) 前各号に掲げるもののほか、放課後子供教室の実施に関し必要な事項

(運営会議の設置)

第11条 放課後子供教室の運営について協議するため、放課後子供教室運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

2 運営会議は、協働活動支援員、地域コーディネーター及び地域コーディネーターをもって組織する。

(庶務)

第12条 放課後子供教室の庶務は、別海町教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、放課後子供教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年5月21日から施行する。

(令和5年9月20日別海町教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式(省略)

別海町放課後子供教室推進事業実施要綱

令和3年5月21日 教育委員会訓令第10号

(令和5年9月20日施行)