○別海町地域学校協働活動コーディネーター等設置要綱
令和3年5月21日
別海町教育委員会訓令第9号
(設置)
第1条 別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する地域学校協働活動に関し、地域住民及び関係諸団体(以下「地域住民等」という。)と学校の連携を図るため、別海町地域学校協働活動コーディネーター及び別海町地域学校協働活動推進員(以下「コーディネーター等」という。)を置くことができる。
(令5教委訓令3・一部改正)
(定数)
第2条 コーディネーター等の定数は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 統括コーディネーター 1名
(2) 地域コーディネーター 40名以内
(3) 地域学校協働活動推進員 若干名
2 コーディネーター等の配置は、各学校区5名以内とする。ただし、同一の地域コーディネーターが複数の学校区を担当することを妨げない。
(令5教委訓令3・一部改正)
(委嘱)
第3条 コーディネーター等は、地域において社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第4条 コーディネーター等の職務は、次のとおりとする。
(1) 統括コーディネーターは、地域コーディネーターを統括し、支援及び助言を行うとともに、地域の実情に応じた地域学校協働活動を推進するための全体的な調整を図る。
(2) 地域コーディネーターは、地域住民等と学校との連携を図り、地域ぐるみの教育活動の推進を図る。
(3) 地域学校協働活動推進員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第2項の規定に基づき、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(連絡会議)
第5条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて連絡会議を開催することができる。
(1) コーディネーター等が行う活動についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての協議、提言等に関すること。
(3) その他地域学校協働活動の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(庶務)
第6条 コーディネーター等の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーター等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年5月21日から施行する。
附則(令和5年9月20日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。