○別海町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

昭和47年4月18日

別海町教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため別海町教育委員会(以下「委員会」という。)に、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育団体の育成等を行うこと。

(3) その他社会教育に関する事項のうち、教育長の指示する業務を行うこと。

(任命)

第4条 アドバイザーは教育一般に関して豊かな識見を有しかつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は1年以内とする。ただし欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは再任することができる。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず特別の事由があるときにはアドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーの職は定数外職員取扱要綱により定める。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日別海町教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年2月22日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日別海町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日別海町教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別海町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

昭和47年4月18日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 生涯学習
沿革情報
昭和47年4月18日 教育委員会規則第1号
平成元年3月18日 教育委員会規則第2号
平成3年2月22日 教育委員会規則第1号
平成9年12月19日 教育委員会規則第5号
平成19年3月16日 教育委員会規則第6号