○北海道別海高等学校生徒派遣費補助金交付規則

令和3年4月22日

別海町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、北海道別海高等学校生徒に対し、各種大会の参加に係る費用の一部を補助することにより、保護者の教育費負担軽減、生徒の各種大会参加機会の確保及び生徒の確保を図ることを目的とする。

(補助対象者等)

第2条 この補助金は、北海道別海高等学校生徒が、別に定める基準に基づき、競演会、発表会、競技会等(以下「競技会等」という。)に参加する場合に、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとするものは、その都度、補助金交付申請書(第1号様式)及び収支予算書(第2号様式)に次の書類を添付して別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 参加者名簿

(2) 出場する競技会等の開催要項の写し

(3) 出場資格条件を満たしていることが証明できる競技会等の結果表、記録証の写し等

(4) その他、教育委員会が特に必要と認めた書類

(交付決定)

第4条 教育委員会は、補助金交付の申請があったときは、関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付指令書(第3号様式)を交付する。

2 教育委員会は、前項の交付指令に当たり補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第5条 教育委員会は、補助金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、この規則に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前条第1項の規定により補助金交付の指令を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、速やかに補助金交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(変更申請)

第6条 補助対象者は、第3条の規定により申請した事項に変更があったときは、補助金変更交付申請書(第4号様式)及び変更収支予算書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更申請があったときは、関係書類を審査し、必要と認めたときは、補助金変更交付指令書(第6号様式)を交付して、交付決定の内容を変更することができる。

3 前項の規定による交付決定の変更指令を受けたものは、前条の規定に基づき既に概算払を受けている場合は、補助金の差額を追加請求又は返戻しなければならない。

(完了報告)

第7条 補助対象者は、完了後2か月以内又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに事業完了報告書(第1号様式)及び収支決算書(第2号様式)に次の書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 出場した競技会等の結果表

(2) 交通費、宿泊費及び楽器運搬費に関する支出証拠書類(領収証の写し等)

(3) その他、教育委員会が特に必要と認めた書類

(額の確定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による書類の提出があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付額を確定し、補助金額確定通知書(第7号様式)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定による通知を受けたものは、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写し又は第6条第2項の規定により交付決定の変更指令を受けた場合においては補助金変更交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りでない。

(取消返還)

第10条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金交付の指令を取消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金の目的以外に使用したとき。

(3) この規則又は交付条件に違反したとき。

(調査報告)

第11条 教育委員会は、補助を受けた団体又は個人に対して必要な調査を行い又は報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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北海道別海高等学校生徒派遣費補助金交付規則

令和3年4月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月22日施行)