○別海町立小中学校児童生徒教育旅行支援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日

別海町教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別海町立小中学校が道内で実施する教育旅行で、新型コロナウイルス感染症対策として、貸切バス等及び宿泊施設での感染リスク低減に取り組むために必要な費用に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育旅行 学習指導要領に定める学校行事で、「遠足・集団宿泊的行事」又は「旅行・集団宿泊的行事」等のうち、宿泊を伴うものをいう。

(2) 学校 小学校及び中学校をいう。

(3) 貸切バス等 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者が運送する、同法第3条第1項のロ及びの自動車(いわゆる貸切バス及びタクシー)をいう。

(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者が営む、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル営業」及び「簡易宿所営業」並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項により住宅宿泊事業の届出をした者が営む、同法第2条第1項の規定による「住宅」をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、学校が実施する教育旅行に参加する児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費及び補助金額等)

第4条 学校が実施する教育旅行で、貸切バス等及び宿泊施設での感染リスク低減の取組に係る経費の全部又は一部に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助対象経費及び補助金額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸切バス等追加借上支援 通常1クラスで1台利用する貸切バス等を2台に増やして実施する場合の2台目の利用等に係る貸切バス等料金の実費(増加経費)で、1台1日当たり140,000円を超える金額を補助金額とする。

(2) 宿泊部屋数増への支援 1部屋当たりの宿泊人数を減らして実施する場合の部屋数増等に伴う宿泊料金の実費(増加経費)で、1人1泊当たり3,000円を超える金額を補助金額とする。

3 前2項に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、教育長が特に必要と認める場合、補助対象とする経費の全部又は一部に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 第3条に規定する交付対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、学校の校長(以下「学校長」という。)へ委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により委任を受けた学校長は、補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 北海道教育旅行支援事業支援金申請書(写)及び交付決定通知書(写)

(4) 参加予定者名簿(任意様式)

(5) その他、教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 教育委員会は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に基づき、その事業等を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して交付指令書(第4号様式)により通知する。

2 教育委員会は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(変更申請等)

第8条 申請者は、申請内容を変更又は取り下げる場合は、速やかに補助金等交付変更・取下げ申請書(第5号様式)を教育委員会へ提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業等の完了届)

第9条 申請者は、教育旅行が終了したときは、速やかに事業完了届(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による事業完了届を受理したときは、当該職員をして当該事業等につき検査させるものとする。ただし、教育委員会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(実績報告)

第10条 申請者は、教育旅行が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第7号様式)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第8号様式)

(2) 北海道教育旅行支援事業支援金実績報告書(写)

(3) 参加者名簿(任意様式)

(4) その他、教育委員会が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、適当と認められるものについて、補助金交付額を確定し、補助金確定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付を受けたものは、当該会計年度末日までに補助金等交付指令書の写を添えて教育委員会に補助金の請求をしなければならない。ただし、補助事業の遂行上特に必要があると認められるときは、補助事業者の申請により概算払をすることができる。

(決定の取消等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等交付指令を取消し、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。

(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。

(3) その他補助金等の交付条件に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、令和2年9月18日から施行する。

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別海町立小中学校児童生徒教育旅行支援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日 教育委員会訓令第8号

(令和2年9月18日施行)